○芦別市総合行政ネットワーク文書取扱規程

平成22年3月31日

訓令第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、総合行政ネットワークにより交換する文書の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワーク及び国の各府省間ネットワークを相互に接続し、高度情報流通を可能とする通信ネットワークをいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークを利用したシステムにより交換される電磁的記録のうち、電子署名が行われている文書をいう。

(総合行政ネットワーク文書の受信等)

第3条 総合行政ネットワーク文書の受信は、総務防災課総務係が行うものとする。

2 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次により速やかに処理しなければならない。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、形式上誤りがないときは受領通知を、形式上誤りがあるときは否認通知を、当該総合行政ネットワーク文書を発信した者に対し、送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を送信した総合行政ネットワーク文書については、総務防災課総務係から芦別市役所事務取扱規程(平成10年訓令第3号。以下「事務取扱規程」という。)第8条第1項に規定する主務課の文書取扱責任者(以下「主務課の文書取扱責任者」という。)に配信すること。

3 主務課の文書取扱責任者は、前項第3号の規定により配信された総合行政ネットワーク文書を、速やかに紙に出力の上、事務取扱規程の規定の例により処理を行うものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(電子署名)

第4条 電子署名を行うために必要な手続きその他の事項は、別に定めるものとする。

(総合行政ネットワーク文書の送信)

第5条 総合行政ネットワーク文書の送信は、主務課の文書取扱責任者が行うものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、総合行政ネットワーク文書の取扱いに関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

芦別市総合行政ネットワーク文書取扱規程

平成22年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和元年9月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号