○芦別市福祉事務所長事務委任規則

昭和62年2月9日

規則第2号

市長は、次の各号に掲げる社会福祉事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により市長の権限に属する事務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により市長の権限に属する事務

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により市長の権限に属する事務

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により市長の権限に属する事務

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により市長の権限に属する事務

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により市長の権限に属する事務

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市福祉事務所長事務委任規則

昭和62年2月9日 規則第2号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第7編 祉/第1章
沿革情報
昭和62年2月9日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第10号
平成12年4月28日 規則第54号