○芦別市福祉事務所長事務委任規則
昭和62年2月9日
規則第2号
芦別市福祉事務所長事務委任規則(昭和40年規則第15号)の全部を改正する。
市長は、次の各号に掲げる社会福祉事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により市長の権限に属する事務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により市長の権限に属する事務
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により市長の権限に属する事務
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により市長の権限に属する事務
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により市長の権限に属する事務
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により市長の権限に属する事務
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。