○芦別市議会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年7月25日
議会規則第1号
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、芦別市議会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、芦別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第33号。別表及び別表に関する規定を除く。)に定めるものの例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日議会規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。