○芦別市議会図書室条例施行規程
昭和37年6月26日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市議会図書室条例(昭和37年条例第25号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付けの図書等の範囲)
第2条 図書室に備え付ける図書等は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた公報及び刊行物
(3) 事務局長が適当と認める図書、新聞、雑誌その他の刊行物
(開室時間)
第3条 図書室の開室は、事務局職員の執務時間とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、図書室の利用を停止することができる。
(閲覧の方法)
第4条 図書等の閲覧は、室内閲覧とする。
2 閲覧をしようとする者は、その旨を事務局長に申し出なければならない。ただし、一般にあつては、備付けの図書等閲覧簿(別記第1号様式)により所定の手続を経なければならない。
3 閲覧を終了したときは、直ちにその図書等を返納しなければならない。
4 事務局長は、閲覧中であつても特に必要があるときは、その図書等の返納を求めることができる。
(貸出し)
第5条 図書等の貸出しは、第2条第3号に規定する図書等について、議員に限り、貸出しをする。
2 貸出しをする図書等は、1人1回につき2冊以内とし、貸出しをする期間は、7日以内とする。ただし、事情によりこれを増冊又は延長することができる。
4 貸出しを受けた図書等は、必ず貸出し期間中に返納しなければならない。
5 事務局長は、貸出し期間中であつても特に必要があるときは、その図書等の返納を求めることができる。
(亡失又は損傷の届出)
第6条 図書室を利用した者がその図書等を亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
(細部に関する事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日議会訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月26日から施行する。
附則(平成25年3月22日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

