○芦別市議会図書室条例施行規程

昭和37年6月26日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市議会図書室条例(昭和37年条例第25号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(備付けの図書等の範囲)

第2条 図書室に備え付ける図書等は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた公報及び刊行物

(3) 事務局長が適当と認める図書、新聞、雑誌その他の刊行物

(開室時間)

第3条 図書室の開室は、事務局職員の執務時間とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、図書室の利用を停止することができる。

(閲覧の方法)

第4条 図書等の閲覧は、室内閲覧とする。

2 閲覧をしようとする者は、その旨を事務局長に申し出なければならない。ただし、一般にあつては、備付けの図書等閲覧簿(別記第1号様式)により所定の手続を経なければならない。

3 閲覧を終了したときは、直ちにその図書等を返納しなければならない。

4 事務局長は、閲覧中であつても特に必要があるときは、その図書等の返納を求めることができる。

(貸出し)

第5条 図書等の貸出しは、第2条第3号に規定する図書等について、議員に限り、貸出しをする。

2 貸出しをする図書等は、1人1回につき2冊以内とし、貸出しをする期間は、7日以内とする。ただし、事情によりこれを増冊又は延長することができる。

3 第1項の貸出しを受けようとするときは、備付けの図書等貸出簿(別記第2号様式)により所定の手続を経なければならない。

4 貸出しを受けた図書等は、必ず貸出し期間中に返納しなければならない。

5 事務局長は、貸出し期間中であつても特に必要があるときは、その図書等の返納を求めることができる。

(亡失又は損傷の届出)

第6条 図書室を利用した者がその図書等を亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。

(細部に関する事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月26日から施行する。

(平成25年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

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芦別市議会図書室条例施行規程

昭和37年6月26日 議会訓令第3号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和37年6月26日 議会訓令第3号
平成13年3月30日 議会訓令第1号
平成22年3月26日 議会訓令第1号
平成25年3月22日 議会訓令第1号