○芦別市議会事務局規程
昭和37年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市議会事務局設置条例(昭和28年条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 議会事務局に総務議事係を置く。
(係長等の配置)
第3条 議会事務局に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、係長の下に主査を、係長及び主査の下に主任を置く。
3 係長、主査及び主任は、書記の中から議長がこれを命ずる。
(事務分掌)
第4条 総務議事係は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 条例、規則その他規程の制定及び改廃並びに令達に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(4) 議員の身分、報酬その他の給付に関すること。
(5) 職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。
(6) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(7) 予算の見積り及び経理に関すること。
(8) 物品の保全及び庁舎の管守に関すること。
(9) 議長会及び議員会に関すること。
(10) 法令等の調査研究に関すること。
(11) 議場の警備及び議会の傍聴に関すること。
(12) 図書室に関すること。
(13) 情報及び各種資料の交換並びに調査研究に関すること。
(14) 議会の本会議に関すること。
(15) 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び公聴会に関すること。
(16) 議員会派代表者会議、全員協議会及び広報広聴委員会に関すること。
(17) 議事日程の作製及び議場出席要求に関すること。
(18) 請願及び陳情に関すること。
(19) 議案、決議案その他建議案に関すること。
(20) 会議録及び議決書の調製に関すること。
(21) 会議の結果の報告に関すること。
(22) 議決事項等の処理に関すること。
(23) 会議録及び議決書の謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。
(24) 議案審査資料の調製に関すること。
(25) その他議会に関すること。
(事務分掌の特例)
第5条 事務局長は、特別の必要があるときは前条の規定にかかわらず、特定の事務につき分掌を定めることができる。
(係員の事務分担)
第6条 係長は、事務局長の意見を聞き、係員の事務分担を定め、事務局長を経て議長に報告しなければならない。事務分担を変更するときも、また同様とする。
(職務)
第7条 事務局長は、議長の命を受け、議会に関する事務に従事し、事務局員を指揮監督する。
2 係長は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮し、その所掌事務に従事する。
3 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代理する。
4 主査は、係長を補佐し、上司の指揮を受けた事務に従事し、その事務に従事する職員を指導する。
5 主任は、上司の指揮を受け、担任の事務に従事する。
6 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(決裁と代決)
第8条 事務の処理は、議長の決裁を受けなければならない。ただし、第10条第1項に規定する事務については、この限りでない。
2 第10条に規定する事務局長の専決事務で事務局長に事故あるときは、係長又は主査がその事務を代決する。
(代決後の措置)
第9条 前条第2項の規定により代決した事務は、代決者がその文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であつてその必要がないと認めるものは、この限りでない。
2 前項の規定により後閲の印を押した文書は、取扱者が速やかに事務局長の閲覧に供さなければならない。
(事務局長専決事務)
第10条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局職員の北海道内の出張並びに休日及び時間外勤務に関する事項
(2) 事務局職員の有給休暇及び7日未満の欠勤に関する事項
(3) 諸証明並びに文書の謄抄本の交付及び閲覧に関する事項
(4) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関する事項
(5) 予算の経理に関する事項
(6) 物品の保全及び庁舎の管守に関する事項
(7) 法令等の調査研究に関する事項
(8) 図書室に関する事項
(9) 議案審査資料の調製に関する事項
(10) 情報及び各種資料の交換並びに調査研究に関する事項
(11) 調査資料の刊行配布に関する事項
(12) 定規の報告、通知及び書類の送付に関する事項
(13) 軽易な文書処理に関する事項
(14) その他軽易な事項
2 前項に規定する事務であつても特に議長の指示によるもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、議長の決裁を受けなければならない。
(職名)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長、書記及びその他の職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長
事務局長
(2) 書記
係長 主査 主任 書記
(事務の処理及び職員の服務)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、芦別市役所及び芦別市職員の例によるものとする。
2 前項の規定により芦別市役所及び芦別市職員の例によることが適当でないと認めるものについては、事務局長が別にこれを定める。
附則
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
2 芦別市議会事務局処務規程(昭和28年議会訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和37年12月25日議会訓令第4号抄)
1 この規程は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日議会訓令第2号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令施行の際、現に事務局長及び書記の職にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ事務局長、事務局次長及び係長の職名に発令されたものとみなす。
附則(平成13年3月30日議会訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日議会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。
議会事務局庶務係 | 議会事務局総務議事係 |
議会事務局議事係 |
附則(平成30年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。