○芦別市議会事務局設置条例
昭和28年3月30日
条例第15号
(事務局の設置)
第1条 芦別市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第37号抄)
1 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
昭和28年3月30日 条例第15号
(昭和38年1月1日施行)