○芦別市議会事務局設置条例

昭和28年3月30日

条例第15号

(事務局の設置)

第1条 芦別市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第37号抄)

1 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

芦別市議会事務局設置条例

昭和28年3月30日 条例第15号

(昭和38年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第15号
昭和37年12月26日 条例第37号