○芦別市表彰条例施行規則

昭和41年8月8日

規則第26号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市表彰条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条第1号に該当する者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市長、議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、副市長又は教育長として12年以上勤続し、その功労が著しい者

(2) 前号に掲げる職にある者のうち、市職員の経歴を有するものが市長、副市長又は教育長として、これらの職を8年以上勤続した場合にあつては、当該職員としての在職期間を通算し、その期間が30年以上のもの

(3) 公職者として15年以上勤続し、その功労が著しい者

(4) 前3号に掲げる職にあつた者又は現にその職にある者で、当該各号に定める勤続年数に満たないもののうち、市長が特に功労が著しいと認めるもの

2 前項第3号に定める公職者の範囲は、別表のとおりとする。

第3条 条例第3条第2号に該当する者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 発明改良、特産物の保護奨励その他産業の振興、改革等に尽くし、その功績が大きい者

(2) 農業、林業又は畜産業の振興に尽くし、その功績が大きい者

(3) 商工業若しくは観光事業等の振興又は企業の誘致に尽くし、その功績が大きい者

(4) 道路、河川等の施設及び管理について積極的に協力し、その功績が大きい者

(令3規則40・一部改正)

第4条 条例第3条第3号に該当する者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 学術又は芸術上の発明改良又は創作に関し事績が著しい者

(2) 教育に尽くし、その功労が著しい者

第5条 条例第4条第2号に該当する者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 個人で、市の公益のため50万円以上の私財を寄附した者。ただし、寄附が複数回にわたる場合は、総額が50万円以上となる私財を寄附した者

(2) 法人又は団体で、市の公益のため100万円以上の私財を寄附した者。ただし、寄附が複数回にわたる場合は、総額が100万円以上となる私財を寄附した者

(3) 個人、法人又は団体で、市の公益のため多年にわたり継続的に私財を寄附した者

(令2規則25・令3規則40・一部改正)

(勤続年数の計算方法)

第6条 第2条の勤続年数は、次の各号の定めるところにより計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 中断があるときは、通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、その一に従つて計算する。

(4) 第2条第1項第1号に掲げる職にある者が、同号に規定する職を異にして在任した場合における勤続年数の計算は、それぞれの職の在任期間を通算する。

(功労者又は善行者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第2条の規定による表彰を受けることができない。

(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による罰金刑を除く。)に処せられ、刑の消滅していない者

(2) 市税その他市に納付すべき徴収金等を特別の事情がなく滞納している者

(3) 破産宣告又は破産手続開始の決定を受け復権していない者

(4) 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと認められる者

(表彰の手続)

第8条 所属長は、その所管に属する事務について、条例第3条及び第4条に該当し、及び第2条から第5条までに規定する表彰の基準に該当する者で、これを表彰することが適当であると認められるものがあるときは、別記第1号様式の表彰者上申書により市長に上申しなければならない。

(功労者等の名簿等)

第9条 条例第7条の表彰状は別記第2号様式のとおりとし、条例第8条の表彰者名簿は別記第3号様式のとおりとする。

(記念品)

第10条 条例第7条の記念品は、功労章及びその他のものとする。

2 前項の功労章の図式は、別図のとおりとする。

3 第1項の記念品は、予算の範囲内で市長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月19日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和45年10月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和49年10月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年11月4日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に市の公益のため私財を寄附した者について適用し、同日前に市の公益のため私財を寄附した者については、なお従前の例による。

(昭和51年6月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第25号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年9月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年11月4日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市表彰条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に市の公益のため私財を寄附した者について適用し、同日前に市の公益のため私財を寄附した者については、なお従前の例による。

(昭和57年9月4日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦別市表彰条例施行規則第6条第4号の規定は、昭和57年度の表彰に係る勤続年数の計算から適用する。

(昭和60年5月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成15年9月2日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(芦別市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 芦別市表彰条例施行規則第2条第1項第1号及び第2号に規定する在職年数の算定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条前段の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副市長の在職期間に通算する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第7条による改正前の芦別市表彰条例施行規則に規定する芦別市消防団員の職にあった者の当該勤続年数は、改正後の芦別市表彰条例施行規則に規定する滝川地区広域消防事務組合芦別消防団員の職としての勤続年数に通算する。

(平成27年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。次項において同じ。)としての教育委員会委員としての任期中は、この規則による改正後の芦別市表彰条例施行規則は適用せず、改正前の芦別市表彰条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

3 芦別市表彰条例施行規則第2条第1項第1号及び第2号に規定する在職年数の算定については、この規則の施行の際現に在職する教育長又は教育委員会委員であった者の在職期間は、新教育長(新法附則第3条に規定する新教育長をいう。)になった者の在職期間に通算する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第10条関係)

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別表(第2条関係)

公職者の範囲

芦別市民生委員

保護司

滝川地区広域消防事務組合芦別消防団員

町内会長

芦別市青少年センター補導員

芦別市交通指導員

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芦別市表彰条例施行規則

昭和41年8月8日 規則第26号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年8月8日 規則第26号
昭和43年7月19日 規則第20号
昭和45年10月30日 規則第27号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和49年10月18日 規則第31号
昭和51年6月4日 規則第21号
昭和52年7月1日 規則第20号
昭和55年9月29日 規則第25号
昭和56年9月26日 規則第20号
昭和57年9月4日 規則第28号
昭和60年5月27日 規則第10号
平成13年4月17日 規則第52号
平成15年9月2日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年5月21日 規則第40号