○芦別市表彰条例
昭和41年6月27日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の振興に寄与した者(法人に準ずるものを含む。以下同じ。)又は市民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市勢の伸展を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、議会に諮つて、功労者として表彰する。
(1) 市政に従事し、又は協力し、その功労が著しい者
(2) 産業経済の発展に寄与し、その功労が著しい者
(3) 教育文化の進展に貢献し、その功労が著しい者
(4) 社会福祉事業に尽力し、その功労が著しい者
(5) 保健衛生事業に尽力し、その功労が著しい者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市勢の振興に寄与し、その功労が著しい者
(善行表彰)
第4条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、議会に諮つて、善行者として表彰する。
(1) 一般市民の模範になるような善行をした者
(2) 市の公益のため多額の財産を寄附した者
(再表彰)
第5条 功労者又は善行者であつて、その後の功労又は善行により、市長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。
(表彰の日)
第6条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰する。
(表彰状等の贈呈)
第7条 功労者又は善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 功労者又は善行者となる者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その者の遺族に贈呈する。
(功労者等の名簿)
第8条 功労者又は善行者の氏名その他必要な事項は、それぞれ名簿に登録し、永久に保存する。
2 市長は、功労者又は善行者にその体面を汚す等の行為があつたときは、前項の名簿から除外することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市消防団条例の一部改正)
2 芦別市消防団条例(昭和38年条例第19号)を次のように改正する。
第18条を次のように改める。
第18条 削除
第19条に次の見出しを附する。
(ほう賞)
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。