○木古内町成年後見制度中核機関運営協議会設置要綱
令和8年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び木古内町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱(令和8年木古内町訓令第7号)に基づき、木古内町成年後見制度中核機関運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関する事項
(2) 中核機関の運営・活動方針・事業計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、中核機関の運営等について必要と認められる事項
(委員)
第3条 委員は、木古内町介護保険条例(平成12年条例第20号)第6条の規定より委嘱した介護保険運営協議会委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会は、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、介護保険運営協議会会長をもって充てる。
3 副会長は、介護保険運営協議会副会長をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、議長となる。ただし、新たに選任された委員の委員による最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 会議に出席した者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。