○木古内町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和8年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、成年後見制度を必要とする者が適切に制度を利用できるよう成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)を設置する。

(設置及び運営主体)

第2条 中核機関の設置主体は木古内町とし、中核機関の運営を行う。

(事業の内容)

第3条 中核機関の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 地域連携ネットワークに関すること。

(6) 家庭裁判所との連携に関すること。

(7) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

2 町長は事業を適切に実施できると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 中核機関が支援する対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 木古内町に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族または支援関係者

(協議会)

第5条 中核機関の円滑かつ適正な運営を図るため木古内町成年後見制度中核機関運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(個人情報の取扱い)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

木古内町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和8年4月1日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第7号