○木古内町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可等の申請)

第2条 認可及び確認の申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議するものとする。

2 認可及び確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(認可等の審査)

第3条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、木古内町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び木古内町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例に定める基準並びに児福法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)及び同条第5項ただし書により、認可又は確認の審査をするものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、児福法第34条の15第4項及び子子法第54条の2第3項の規定により、認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ木古内町子ども・子育て会議条例(平成26年条例第3号)第1条に規定する木古内町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条の審査の結果、認可をした場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(第2号様式)により、認可をしない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(第3号様式)により、第2条第2項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(第4号様式)により行うものとする。

2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(第5号様式)により行うものとする。

3 前2項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の変更の申請等)

第7条 子子法第54条の3において準用する子子法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第6号様式)により行うものとする。

2 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第7号様式)により行うものとする。

3 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第8号様式)により行うものとする。

4 前3項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(乳児等通園支援事業の廃止等の申請等)

第8条 児福法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請及び子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第9号様式)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、廃止し、又は休止することが適当と認めたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(第10号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、許可又は確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

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木古内町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)