○木古内町子ども・子育て会議条例
平成26年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、木古内町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。ただし、最初の委員会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。