○木古内町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則
令和8年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(令和8年木古内町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(遺族見舞金の支給申請)
第3条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪被害者の住民票の除票の写し
(3) 遺族見舞金申請者が犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、町内に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)
(4) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる書類(戸籍の謄本又は抄本その他の書類)
(5) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び遺族見舞金申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(6) 遺族見舞金申請者が条例第6条第1項第1号に規定する者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(戸籍の謄本又は抄本その他の書類)
(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(別記様式第2号)
(8) 遺族見舞金申請者が条例第6条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定める書類のうち、遺族見舞金申請者の同意により町長が公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略することができるものとする。
3 遺族見舞金申請者が未成年者である場合又はやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができるものとする。
(傷病見舞金等の支給申請)
第4条 傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷病見舞金等申請者」という。)は、傷病・性犯罪被害見舞金支給申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 傷病見舞金の支給申請を行う場合にあっては、傷病を受けた日、負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪被害者が犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに町内に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定める書類のうち、傷病見舞金等申請者の同意により町長が公簿等により確認できる場合は、書類の添付を省略することができるものとする。
3 傷病見舞金等申請者が未成年者である場合又はやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により見舞金の支給の可否を決定するときは、警察その他捜査機関からの情報を参考とする。
(見舞金の請求及び支給)
第6条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、見舞金請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






