○木古内町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例

令和8年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、木古内町犯罪被害者等支援条例(令和5年木古内町条例第3号)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、木古内町犯罪被害者等支援条例の定めるところによる。

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡若しくは傷病又は不同意性交等若しくは監護者性交等(以下これらを「性犯罪被害」という。)で、警察等に被害を届け出ることが困難であると認められる場合を除き、被害届出が警察等に受理されているものに限る。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、犯罪被害者があるときは、犯罪被害者又はその遺族に対し、見舞金を支給する。

(見舞金の種類等)

第4条 見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第6条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)であり、かつ、死亡の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有している者

(2) 傷病見舞金 犯罪行為により傷病を受けた者であり、かつ、傷病の原因となった犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有している者

(3) 性犯罪被害見舞金 性犯罪被害を受けた者であり、かつ、性犯罪被害を受けた時から引き続き町内に住所を有している者

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷病見舞金 10万円

(3) 性犯罪被害見舞金 10万円

2 傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた者が、当該見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合の遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の額を控除した額とする。

3 性犯罪被害を受け、及び当該性犯罪被害により傷病を負った者に対して支給する見舞金については、傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金のいずれかとする。

4 本町以外の機関等から同種の金銭給付を受けた場合にあっては、第1項各号に定める見舞金の額から当該金銭給付を受けた額を控除した額とする。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位遺族が2人以上あるときは、当該遺族の協議により、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めなければならない。この場合において、代表者に対して行った見舞金の支給は、当該遺族全員に対してなされたものとみなす。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金を支給しないことができる場合)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる場合その他支援を行わないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情がある場合は、この限りでない。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げる者を除く。)

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪を誘発したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、木古内町暴力団排除条例(平成25年木古内町条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の支給申請)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定に該当することが判明したとき、又は偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたことが判明したときは、当該見舞金の支給決定を取り消し、既に支給を行った見舞金の返還を求めることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後において行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

木古内町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例

令和8年4月1日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)