○木古内町移住就労促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町への移住の促進及び中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)における人手不足の解消に資するため、町外から本町へ移住し町内の中小企業等に就職した者に係る人件費の一部を町が補助することで、地域経済の活性化と雇用の促進を図ることを目的とした、木古内町雇用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業・小規模企業 町内で事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主又は法人をいう。

(2) 常用雇用者 町外から本町へ移住した雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、事業者と期間の定めのない雇用契約を結んだ1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。

(3) 町税等 市区町村税、並びに保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。

(常用雇用者の要件)

第3条 本事業の対象となる常用雇用者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 本町へ転入した日から雇用契約を締結した日までの期間が3ヶ月以上経過していないこと、又は雇用契約を締結した日から1ヶ月以内に本町へ転入していること。

(2) 中小企業等に勤務している期間中は町内に居住していること。

(3) 雇用契約した中小企業等が運営する町内の事業所で勤務する者であること。

(4) 過去1年以内に雇用契約した中小企業等で雇用していた者でないこと。

(5) 本町に転入後から雇用期間中において、常用雇用者が町税等を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(8) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有する中小企業等で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 前条に規定する常用雇用者と雇用契約を締結していること。

(2) 労働基準関係法令に違反していないこと、又は厚生労働省により労働基準関係法令違反に係る公表事案に公表されていないこと(掲載期間が終了している者又は既に違反事項が是正されていることを確認できる者を除く。)

(3) 補助金の交付決定を受けてから5年以上継続して事業運営することを確約できる者

(4) 申請する中小企業等及びその代表者に町税等の滞納がないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項に規定する営業ではないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(8) 破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。

(9) 町長が特に不適切と認める者でないこと。

(補助金の額及び交付期間等)

第5条 補助金の額は、第3条の規定による常用雇用者を雇用した期間につき、常用雇用者1名あたり月額3万円を補助対象者へ交付し、補助金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は、雇用契約を締結した日の属する月の翌月から常用雇用者を現に雇用した期間で、最長3年間とする。

2 常用雇用者の雇用期間について、月の途中で退職したときは退職した日の属する月分まで交付するものとする。ただし、雇用した日の属する月に退職したとき、又は雇用期間中に常用雇用者に支払った給与が3万円を超えない月の分は、補助金を交付しないものとする。

3 第1項の規定による補助金の交付については、同一の中小企業等につき、当該年度あたり5名を限度とする。

4 前項の規定により補助金の対象外となった常用雇用者について、当該年度の次年度以降に交付対象となるときは、第1項の規定による交付期間の範囲内で補助金を交付できるものとする。

(補助金の予備登録申請)

第6条 前条の規定による補助対象者は、第3条の規定による常用雇用者を雇用したときは、雇用契約締結日から1年以内に木古内町移住就労促進事業予備登録申請書(以下「予備申請書」という。別記第1号様式)に、以下に掲げる書類を添付して町長へ提出しなければならない。

(1) 中小企業等の履歴事項全部証明書又は営業証明書

(2) 第3条に規定する常用雇用者との雇用契約書の写し

(3) 第3条に規定する常用雇用者の雇用保険被雇用者証取得等確認通知書の写し

(4) 常用雇用者の住民票の写し(雇用期間締結後に転入する場合に限る。)

(5) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)

(6) その他、町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項及び次項の規定による予備申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、木古内町移住就労促進事業予備登録完了通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、その申請内容に変更が生じたときは、第1条に掲げる予備申請書に、当該変更に係る書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

4 第1項及び前項による予備登録申請と、木古内町企業振興促進条例(平成28年条例第17号)第4条及び第5条の規定による申請において、同一の者を重複して申請することはできないものとする。

(交付申請及び請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者が、第5条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の交付期間に係る補助金について、木古内町移住就労促進事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による通知の写し

(2) 常用雇用者に係る賃金台帳(当該年度に係るもの)

(3) 補助金の振込先の情報がわかる書類の写し(申請者名義のものに限る。)

(4) その他、町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請書を提出できる期間は、交付期間に係る年度の3月中とし、当該年度以外の交付期間に係る申請はできないものとする。ただし、交付期間が年度途中で終了するときは、終了した月から申請できるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付(不交付)を決定したときは、木古内町移住就労促進事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(3) 第6条第3項の規定による変更について、町長の承認を得ていないことが判明したとき。

(4) 補助金の交付期間中及び第4条第3号に規定する期間において、当該事業の運営を休止又は廃止したとき(やむを得ない事由がある場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは、木古内町移住就労促進事業補助金交付取消通知書(別記第6号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、木古内町移住就労促進事業補助金返還命令書(別記第7号様式)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、本要綱に定める一定期間中又は一定期間後に取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでなおその効力を有する。

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木古内町移住就労促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日 訓令第12号

(令和6年6月1日施行)