○木古内町企業振興促進条例

平成28年9月26日

条例第17号

木古内町企業振興促進条例(平成21年条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、木古内町における企業の新規立地、設備投資等を促進するため、必要な助成を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、木古内町の経済発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第6項から第10項に規定する営業を行う者、又は木古内町暴力団排除条例(平成25年6月13日条例第28号)第2条第1号から第3号に規定する者を除く。

(2) 中小企業者 事業者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(3) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設で次に該当する施設をいう。

 工場 常時従業員を使用して、物の製造又は加工を行う施設

 ソフトウエアハウス 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設

 試験研究施設 高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設

 観光施設 レジャー施設、宿泊施設、遊園地、ゴルフ場及びこれに類する施設で、町内の観光振興に寄与すると認められる施設

 その他の事業施設 からまでに掲げるもののほか、その事業が町内の経済の振興に寄与すると認められるもの

 事業附帯施設 からまでに掲げる施設に併設する従業員寄宿舎及び休憩施設

(4) 新設 町内に事業所を有しない者が、新たに事業所を設置する場合又は町内に事業所を有する者が、新たな事業分野の事務所を設置する場合をいう。

(5) 増設 町内に事業所を有する事業者が事業規模を拡大する目的で当該事業所と同一業種の対象施設を設置し、又は当該事業者の敷地内若しくは、隣接地に施設を拡充することをいう。

(6) 移転 町内に事業所を有する者が、事業所について、従来の施設の営業を廃止し、町内の他の地域に事業所を設ける場合をいう。

(7) 更新 町内に事業所を有する事業者が対象施設の生産性の向上を目的として当該対象施設を改築、改修等を行うことをいう。

(8) 投資額 企業施設の設備投資(償却資産を含む。)で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格の合計額をいう。

(9) 外国人技能実習生 出入国管理及び難民認定法(昭和56年法律第86号)別表第1の2に掲げる在留資格「技能実習」をもって活動する者をいう。

(10) 常用雇用者 町内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、事業者と期間の定めのない雇用契約を結んだ1週間の所定労働時間が30時間以上のものをいう。

(助成措置)

第3条 町長は、指定した事業者へ次に掲げる助成金を予算の範囲内で指定した事業者に対し交付、又は町有地を無償で貸付けることができる。

(1) 事業所用地取得助成金

(2) 事業所建設助成金

(3) 事業所更新助成金

(4) 事業所賃貸支援助成金

(5) 雇用奨励助成金

(6) 外国人技能実習生受入助成金

2 前項による町長の指定を受けようとする事業者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添付して、申請をしなければならない。

3 第1項に規定する助成金の交付対象、交付額及び交付期間並びに町有地の貸付対象及び貸付期間は、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、町長が特に認めるときは、別表に定める範囲を超えて助成をすることができる。

(事業者の指定)

第4条 町長は、前条の指定に係る申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項において申請をした事業者が、町税、使用料その他の公課を滞納している場合は、指定をしないものとする。

3 町長は、指定の決定をしたときは、指定をした事業者(以下「指定事業者」という。)に規則に定める通知書により、通知するものとする。

(指定の変更)

第5条 第3条第2項の規定により提出した申請書に変更が生じたときは、速やかに変更となる部分がわかる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、再度その可否について決定し、決定したときは、規則で定める通知書により通知するものとする。

(助成の承継の申請)

第6条 指定事業所に係る事業所の承継があったときは、承継人に対し、助成の措置を行うことができる。ただし、その助成の措置期間は、指定事業所の残存期間とする。

2 前項の承継人は、規則に定める申請書を町長に提出し、助成の承継の申請をしなければならない。

(助成の承継の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、指定の可否について決定するものとする。

2 町長は、助成を決定したときは、指定事業者に規則に定める通知書により、その旨通知するものとする。

(指定及び助成の取消し等)

第8条 町長は、指定事業者(助成の承継の決定者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成を取り消すことができる。その際、既に措置した助成の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 別表に定める交付要件を満たさなくなったとき。

(2) 新設、増設又は更新する対象施設の主たる設備の操業開始が予定期日より著しく遅延したとき。

(3) 事業を廃止又は休止したとき。

(4) 町税、使用料その他の公課を滞納したとき。

(5) 偽りその他の不正行為により指定を受けたとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

(調査報告)

第9条 町長は、指定事業者に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金または貸付の区分

交付又は貸付の対象

交付額

交付、貸付期間又は交付回数

事業所用地取得助成金

当該事業所を新設・増設・移転後、事業を行うために、常用雇用者を2人以上新規雇用した事業所で、そのために必要な用地の取得にかかる投資額。ただし投資額は最低500万円とする。

投資額の100分の20に相当する額。ただし、1,000万円を限度とする。

1回限り

事業所建設助成金

当該事業所を新設・増設・移転後、事業を行うために常用雇用者を2人以上新規雇用した事業所で、そのために要した投資額。ただし投資額は最低2,000万円とする。

投資額の100分の10に相当する額。ただし、5,000万円を限度とする。

1回限り

事業所更新助成金

当該事業所を更新後、事業を行うために、常用雇用者を1人以上新規雇用した事業所で、そのために要した投資額。ただし投資額は最低100万円とする。

投資額の100分の10に相当する額。ただし、1,000万円を限度とする。

1回限り

事業所賃貸支援助成金

当該事業所を借用後、事業を行うために、常用雇用者を2人以上新規雇用した事業所で、そのために必要な賃借料。ただし賃借料は、最低年額60万円とする。

年間賃借料の100分の50に相当する額。ただし、年額120万円を限度とする。

3年間

雇用奨励助成金

新規雇用にともない助成を受けようとする最初の年度の前々年度を基準年度とし、基準年度と助成を受けようとする年度の前年度の平均常用雇用者数を比較して増加した事業所とする。ただし、事業所はこの条例の施行日以降、一度でも新設された事業所、又は町内の中小企業者が運営をする事業所とする。

増加した常用雇用者人数1人につき月額5万円。ただし、10人を限度とし、小数点以下は切り捨てる。

3年間

外国人技能実習生受入助成金

新たな外国人技能実習生を受入れた事業所。

1人につき年額15万円。ただし、5人を限度とする。

3年間

町有地無償貸付

当該事業所を新設・増設・移転後事業を行うために、常用雇用者を2人以上新規雇用した事業所で、そのための用地を必要としている事業所。


10年間

木古内町企業振興促進条例

平成28年9月26日 条例第17号

(平成30年6月20日施行)