○木古内町振興計画検証委員会設置条例施行規則

令和6年3月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町振興計画検証委員会設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の推薦)

第2条 条例第4条第1号の規定による町長が必要と認める個人若しくは団体、又は有識者の推薦については、木古内町振興計画検証委員会委員推薦依頼書(以下「依頼書」という。別記第1号様式)により、町から依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼書を受理した者については、内容を協議し、特に問題となる事項がないと判断した場合は、木古内町振興計画検証委員会委員推薦承諾書(別記第2号様式)を町に提出するものとする。

3 第1項の規定による依頼書を受理した団体が、内容を協議した結果、団体内の別の者を委員として推薦することとした場合は、木古内町振興計画検証委員会委員団体推薦書(別記第3号様式)を町へ提出するものとする。

(公募)

第3条 条例第4条第2号の規定による公募は、木古内町振興計画検証委員会委員申込書(別記第4号様式)により行う。ただし、木古内町まちづくり委員会条例第4条第2号の規定により委嘱された委員が、継続して木古内町振興計画検証委員会委員(以下「委員」という。)となる場合は、公募を省略することができるものとする。

2 公募の周知は、町のホームページ及び広報誌等に掲載することにより行う。

(選考及び委嘱)

第4条 第2条第3項の規定による団体推薦及び前条の規定による公募により応募した者からの委員の選考は、選考委員会を設置して行う。

2 選考委員会は、副町長、教育長、総務課長及びまちづくり未来課長で構成し、副町長を委員長とする。

3 選考委員会による審査の結果は、町長に報告する。

4 町長は、前項の報告に基づき適当であると認めたときは、委員に委嘱することができるものとする。

(代理人の出席)

第5条 条例第7条の規定により会議に招集された委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員を代理する者が代理人として当該会議に出席できるものとする。この場合において、当該委員はあらかじめその旨を会長に申し出るとともに、委任状(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による代理人については、委員が所属する団体の職員、又は当該会議に出席する委員のなかから委任するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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木古内町振興計画検証委員会設置条例施行規則

令和6年3月12日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)