○木古内町振興計画検証委員会設置条例施行規則
令和6年3月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町振興計画検証委員会設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募)
第3条 条例第4条第2号の規定による公募は、木古内町振興計画検証委員会委員申込書(別記第4号様式)により行う。ただし、木古内町まちづくり委員会条例第4条第2号の規定により委嘱された委員が、継続して木古内町振興計画検証委員会委員(以下「委員」という。)となる場合は、公募を省略することができるものとする。
2 公募の周知は、町のホームページ及び広報誌等に掲載することにより行う。
2 選考委員会は、副町長、教育長、総務課長及びまちづくり未来課長で構成し、副町長を委員長とする。
3 選考委員会による審査の結果は、町長に報告する。
4 町長は、前項の報告に基づき適当であると認めたときは、委員に委嘱することができるものとする。
2 前項の規定による代理人については、委員が所属する団体の職員、又は当該会議に出席する委員のなかから委任するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




