○木古内町振興計画検証委員会設置条例
令和6年3月12日
条例第2号
(設置目的)
第1条 木古内町振興計画(以下「振興計画」という。)における基本構想及び基本計画の検証並びに見直しに係る助言等を行うとともに、活動を通じて将来のまちづくりを担う人材を育成することを目的とした木古内町振興計画検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検証するものとする。
(1) 基本構想及び基本計画の検証並びに見直しに係る助言に関すること
(2) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(設置期間)
第3条 委員会を設置する期間は、振興計画の計画期間開始年度から8年間とする。
(委員)
第4条 委員は、住みよいまちづくりに意欲と理念を持ち、かつ、町内に在住又は町のまちづくりに関わる者で、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 町長が必要と認める個人若しくは団体、又は町のまちづくりに関わる有識者のなかから町長が推薦する者
(2) 公募により応募した者
(組織)
第5条 委員会は、前条の規定による委員若干名をもって組織する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度から2年間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(議事)
第9条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議公開の原則)
第10条 委員会の会議は、町民参加の推進を円滑に進める観点から、原則的に公開するよう努めなければならない。
(会議結果の開示)
第11条 委員会は、町民と情報を共有するため会議の内容は開示するものとする。ただし、個人の権利及び利益が侵害される個人情報はこの限りではない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、まちづくり未来課において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。