○適格性を欠く職員等の分限処分に関する取扱要綱
令和5年4月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 適格性を欠く職員等に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という)第28条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものとして、職員を免職又は降任(以下「分限処分」という。)しようとする場合の取扱に関し、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第29号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱において、適格性を欠く職員等とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 勤務実績不良職員又は適格性欠如職員 勤務を欠いた状況、能力の欠如、勤務命令や業務指示等に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動、破廉恥行為、熱意の欠如等の言動等があり、かつ、指導等を行っても改善が見られない、又は見込まれない職員
(2) 所在不明職員 相当期間所在が不明である職員
(3) 心身故障職員 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は堪えない職員
(勤務実績不良職員又は適格性欠如職員についての判断、調査及び報告等)
第3条 所属長は、所属職員が前条第1号に掲げる職員であると思料されるときは、その理由が分かる職務、あるいは言動に関する記録、面談内容等を明記した書面を総務課長に提出するものとする。
なお、当該書面については人事評価制度における職務行動記録シートのほか、内容が具備されているものであれば、任意の様式によるものも認めるものとする。
2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて、関係者からの事情聴取や証拠収集などを行い、当該職員に対する個別研修等の矯正措置又は分限処分の必要性について検討するものとする。
(個別職場研修等実施の検討)
第4条 総務課長は、前条2項の審査の結果、当該職員が個別職場研修等を行うことで、適格性の欠如が解消されると思料される場合は、当該職員に適した研修機会を提供し、当該研修期間が終了した後で、改善の有無について検証するものとする。
2 当該職員が、容易に矯正することのできない持続性を有する職員の資質、能力、性格等に起因して職務遂行能力が欠如し、又は職務を遂行する熱意に欠けている場合は、当該職員に適した研修機会を提供することが困難であることに加え、実効性も乏しいことから、矯正措置は行わず、分限処分の必要性について検討するものとする。
(所在不明職員の取扱い)
第5条 所属長は、所属職員が無断欠勤をしたときは、当該職員又は当該職員の親族等への連絡その他適当な方法により当該職員の所在について、把握に努めるものとする。
2 所属長は、前項の規定による確認の結果、所属職員が所在不明(職員が無断欠勤をし、その所在が不明であり、かつ、その所在を当該職員の親族が把握していないことが明らかになった状態をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。
3 総務課長は、法第29条第1項の規定に該当する行為があると思料される場合を除き、所在不明となってから21日を経過しても所在が分からないときは、分限免職の処分に係る手続きを行うものとする。
4 総務課長は、所在不明であった職員の所在が判明し、出勤したときは、速やかに欠勤中の状況を当該職員から聴取し、必要に応じて懲戒処分又は分限処分の手続きを行うものとする。
(心身故障職員)
第6条 所属長は、所属職員が第2条第3号の規定に該当すると思料される場合は、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。
(分限処分の決定)
第7条 総務課長は、分限処分の決定を行うに当たっては、必要に応じ懲戒審査委員会の意見を聴くものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の分限処分に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。