○木古内町地方体験交流事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 高等学校、高等専門学校、専修学校又は大学(以下「大学等」という。)の学生で構成する団体(以下「団体」という。)が行うフィールドワークを誘致し、交流人口を拡大させるとともに、町の地域活性化を図るため、木古内町地方体験交流事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、大学(専門職大学並びに短期大学及び専門職短期大学を含む)をいう。

(2) フィールドワーク 学生が町内において町民と接し、地域の実情について学ぶことをいう。

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、団体が行うフィールドワークとし、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 地域活性化につながる事業であること。

(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業でないこと。

(3) 公序良俗に反する事業でないこと。

2 1回の申請に係る対象人数は3人以上とする。ただし、町長が認めるときは、その限りでない。

3 前項の規定による対象人数について、18歳未満の者が含まれるときは、必ず在学する大学等の教員を引率として含めなければならないものとする。

4 国又は他の地方公共団体から補助金等を受ける事業については、対象事業としない。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の総額に3分の2を乗じた額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1事業につき25万円を上限とし、予算の範囲内で町長が決定する額とする。

2 対象事業に係る収入がある場合は、当該収入を対象経費の総額から控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金交付申請書は、木古内町地方体験交流事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 団体概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請書の申請者は団体の学生が在学する大学等の代表者とする。ただし、大学等の代表者が委任状(様式第5号)を提出したときは、受任者を申請者とすることができるものとする。

4 前項の規定による申請者について、第3条第3項に該当するときは、教員以外の者に委任することができないものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長が補助金の交付を決定した場合における木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号。以下「規則」という。)第6条の規定による通知は、木古内町地方体験交流事業費補助金交付決定指令書(様式第6号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、町長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に木古内町地方体験交流事業費補助金不交付決定指令書(様式第7号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、木古内町地方体験交流事業費補助金実績報告書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 調査・研究成果報告書

(4) 支出証拠書類の写し

(5) 事業の実施を証する写真等

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業の変更又は中止について町長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更(中止)承認申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請について、当該事業の変更又は中止を承認した場合の通知は、補助事業変更(中止)承認決定指令書(様式第12号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業変更(中止)不承認決定指令書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額を確定したときの通知は、木古内町地方体験交流事業費補助金確定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の通知を受けた団体が行う補助金の交付請求は、木古内町地方体験交流事業費補助金交付請求書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、木古内町地方体験交流事業費補助金概算払請求書(様式第16号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(5) 町民に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(情報の開示)

第14条 町長は、この要綱により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日訓令第16号の2)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

経費の種類

旅費

宿泊料 交通費

需用費

消耗品費 啓発用品代 文具類購入費 印刷製本費

役務費

郵便料 通信料 保険料

使用料

会場使用料 レンタル機器 レンタル物品 レンタカー等使用料

その他経費

町長が必要と認める経費

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木古内町地方体験交流事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第21号

(令和6年8月1日施行)