○木古内町補助金等交付規則

昭和49年8月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は条例に特別の定めのあるものを除くほか、町の総合的な振興発展を図るため、町内各団体等の事業及び事務に対し毎年度予算の範囲内で補助金等の申請決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の認定)

第2条 補助金等の交付をうけることのできる団体等は、事業の内容が公益上必要があるものにつき、町長がその事業計画及び事務の内容を調査の上認定する。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付をうけようとする団体等は、補助金等交付申請書に町長が別に定める書類を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等交付の条件)

第5条 町長は補助金等の交付の決定をする場合において条例及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 事業等に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く)をする場合には町長の承認をうけること。

(2) 事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く)をする場合においては、町長の承認をうけるべきこと。

(3) 事業等を中止し又は廃止する場合は町長の承認をうけるべきこと。

(4) 事業等が予定期間内に完了しない場合又は事業等の遂行が困難となつた場合においてはすみやかに町長に報告してその指示をうけるべきこと。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を附することができる。

3 前項に規定するもののほか、町長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は補助金等の交付の決定をしたときは、別記第1号様式によりすみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金等の申請をした団体等に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは、一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし事業等のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により事業等を遂行することができない場合

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助金等の交付)

第8条 補助金等は第13条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし町長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、別記第2号様式により当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

(事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他条例に基づき町長の処分に従い善良な管理者の注意をもつて事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告等)

第10条 町長は補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業者等に対して当該事業等の遂行の状況に関し、報告を求め又は当該職員に調査をさせることができる。

(工事完成届等)

第11条 補助事業者等は補助事業等に係る建設工事が完成したときはすみやかに工事完成届を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による工事完成届を受理したときは当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は補助事業等が完了したときはすみやかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の確定)

第13条 町長は前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し別記第3号様式により当該補助事業者等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は補助金等の決定を受けた補助事業者等が次の各号に該当する場合には補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に規定する条件又は同条第3項の規定に基づき附した条件に違反したとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助事業等において交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用あるものとする。

3 第6条の規定は第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 町長は補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第16条 補助事業者等は、第14条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

第17条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効果の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

(申請書等の様式)

第20条 この規則に定める申請書等の様式は別に告示する。

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。ただしこの規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関してはこの規則によつて適用されたものとみなす。

(平成14年12月2日規則第43号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町補助金等交付規則

昭和49年8月1日 規則第8号

(平成21年3月24日施行)