○木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町において住宅を新築又は購入する者に対し、住宅の取得に要する費用の一部を補助することにより、町民の定住及び移住を促進するとともに、地域社会の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住に供するための住宅(延床面積の2分の1以上が自己の居住に供するための住居部分である併用住宅を含む)をいう。ただし、基礎等で土地に定着している住宅に限る。

(2) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有している者であって、木古内町において、現に2年以上事務所を有し営業している者をいう。

(3) 子育て世帯 住宅の完成時点で高校生以下の子どもがいる世帯をいう。ただし、扶養し、かつ同居している子どもに限る。

(4) 移住者 補助金の申請時点において木古内町以外の市区町村に住民登録がされている者で、購入した住宅の地番に住民登録をした者(予定を含む)をいう。ただし、申請日前1年以内に木古内町に住民登録がされていた者を除く。

(5) 同居 補助金の交付を受ける者が、2親等以内の親族(高校生以下の子を除く。)と新たに同居することをいう。ただし、町内在住の親族の持家に同居する場合を除く。

(6) 空き家バンク登録空き家 木古内町空き家バンク制度要綱(平成31年訓令第3号)により空き家バンクに登録している町内の空き家

(7) 町税等 市区町村税並びに町が徴収する介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の公共料金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれも該当する者をいう。

(1) 自らが居住する目的で住宅を新築又は購入し、所有権の登記名義人になる者。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 3親等以内の親族から住宅又は土地を購入した場合

 土地のみを購入し、当該年度内に住宅を新築又は購入しなかった場合。(やむを得ない事由がある場合を除く。)

 国、道又はその他の団体等から本事業と重複する補助金等(公共事業に係る移転補償金等を除く。以下「その他補助金等」という。)の交付を受けている(予定を含む。)場合。ただし、新築住宅はこの限りでない。

(2) 取得した住宅の所在地に住民登録をした者又はする予定の者

(3) 取得した住宅に5年以上継続して居住することを誓約する者

(4) 本人及び世帯員に町税等の滞納がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(7) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。

(8) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。

2 取得した住宅又は土地の所有権登記を共有名義でした場合は、持分割合にかかわらず、共有名義人のいずれか一人を補助金交付対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の新築又は購入に要した費用(取得する住宅の敷地として使用する土地の購入費及び消費税若しくは地方消費税相当額を含む。)とし、次の各号に掲げる費用を除く。

(1) 土地の測量に係る費用

(2) 租税公課(住宅購入時に課税される消費税及び地方消費税を除く。)、仲介手数料、登記費用等の諸費用

(3) 引越しに係る費用

(4) 住宅のリフォームに係る費用

2 前項の規定による補助対象経費は、当該年度の2月末までに完了した費用を対象とする。ただし、天災等やむを得ない事由により期限までに完了できないときは、町長が特に認める場合に限り、当該年度の翌年度の12月末までの間(当該年度の3月末日までに完成する見込みのときは当該年度の3月末日まで)で期限を延長することができる。

(補助金の額)

第5条 住宅の新築又は購入に対する補助金の額は100万円とし、別表第1の左欄に掲げる項目に該当するときは、同表の右欄に掲げる額を加算した合計額とする。

2 前項に規定する合計額にその他補助金等を加算した額が、前条に規定する補助対象経費を超える場合は、その超える部分については交付しない。

3 第1項及び前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条の規定による補助対象経費に関する契約締結前に、木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式、以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の新築又は購入に係る見積書(中古住宅の購入の場合は、リフォームの内容が明らかとなる書類)

(2) 住宅の位置図、立面図及び平面図

(3) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)

(4) 申請者及び世帯員全員の住民票(町内に居住している者を除く。)

(5) 申請者又は配偶者の戸籍謄本(2親等以内の親族と同居する場合)

(6) 納税証明書(町内に居住している者を除く。)

(7) その他補助金等の交付額(予定を含む。)が分かる書類の写し(申請予定又は交付決定前のときは申請書及びその他補助金等の内容が分かるものの写し。)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書について、次の各号全てに該当する場合に限り、契約締結後であっても申請書を提出することができるものとする。ただし、本事業の最終年度にあってはこの限りでない。

(1) 契約締結日の属する年度の11月から翌年度の6月までに建築工事に着手する新築住宅であること。

(2) 契約締結日の属する年度の3月末日までに事業完了する(予定を含む。)住宅でないこと。

(3) 申請書を提出する時点で事業完了していないこと。

3 前項の規定による申請は、契約締結日の属する年度の翌年度の申請とする。ただし、契約締結前に町に相談し、第3条及び前項第1号から第3号の規定に該当する補助対象者であることを確認した者でなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、その申請内容について変更が生じたときは、速やかに木古内町マイホーム取得促進事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、第6条に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の変更による補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業等実績報告)

第9条 第7条及び前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し

(2) 住宅の写真

(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な場合)

(4) 住宅の新築又は購入に要した費用の支払を証する書類の写し

(5) その他補助金等の交付額(予定を含む。)が分かる書類の写し

(6) その他町長が特に必要と認める書類

(完了検査及び交付額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、速やかに検査を行い、適正と認めたときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) 新築又は購入した住宅に5年間継続して居住しなかったとき。ただし、補助金の交付決定後に申請者が死亡し、親族のみ居住する場合はこの限りでない。

(5) 補助金を交付した後に、その他補助金等の交付により第5条第2項の規定による補助対象経費を超える補助金の交付が判明したとき。

(6) その他、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付取消通知書(別記第9号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、木古内町マイホーム取得促進事業補助金返還命令書(別記第10号様式)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日訓令第16号)

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

項目

交付限度額

住宅の新築に係る工事請負契約を町内業者と締結した者

200万円

子育て世帯(扶養し、かつ、同居している高校生以下の子どもに限る。)

子ども1人につき100万円

移住者

100万円

2親等以内の親族と新たに同居した者

100万円

木古内町空き家バンク登録空き家を購入した者

50万円

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木古内町マイホーム取得促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令第9号

(令和7年9月1日施行)