○木古内町空き家バンク制度要綱
平成31年2月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町における空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図るため、木古内町空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 木古内町内にある現に居住していない住宅
(2) 木古内町空き家バンク制度 空き家または空き家となる予定の情報を登録し、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。
(3) 利用希望者 木古内町空き家バンクに登録する空き家情報の利用を希望する者
(4) 所有者等 空き家に係る所有権、賃借権又は売却を行うことができる権利を有する者
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、木古内町空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 町は、空き家等の当事者間の売買または賃貸借に係る交渉及び契約等について直接関与してはならない。
(空き家バンク申込み等)
第4条 木古内町空き家バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等は、木古内町空き家情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の登録申込書を提出後、木古内町空き家バンクに登録する。
3 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、木古内町空き家バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 所有者等が登録の抹消を希望したとき。
(3) 登録した空き家等の売買、又は賃貸の契約が成立したとき。
(4) 空き家予定として登録後3か月経過しても空き家とならなかったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、木古内町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
(利用基準)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、木古内町空き家バンクを利用することはできない。
(1) 空き家の利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 第7条の規定による申込内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(個人情報の保護)
第10条 町長は、木古内町空き家バンクに登録された個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨にづき、適切に管理するとともに、情報利用者等への提供のほか、本事業の目的以外に利用しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年2月28日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第14号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。







