○木古内町教育委員会申請書等の押印省略に関する規程
令和3年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町教育委員会へ申請等を行う者の負担軽減並びに手続き及び事務の簡素化を図るため、申請書等の押印の省略に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 申請書等の押印省略については、木古内町申請書等の押印省略に関する規則(令和3年木古内町規則第6号)を準用する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
○木古内町教育委員会申請書等の押印省略に関する規程
令和3年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町教育委員会へ申請等を行う者の負担軽減並びに手続き及び事務の簡素化を図るため、申請書等の押印の省略に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 申請書等の押印省略については、木古内町申請書等の押印省略に関する規則(令和3年木古内町規則第6号)を準用する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。