○木古内町申請書等の押印省略に関する規則

令和3年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、申請等を行う者の負担軽減並びに手続き及び事務の簡素化を図るため、他の規則等に特別の定めのあるもののほか、申請書等の押印の省略に関し、基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請等 本町が行う行政手続きに係る申請、届出、請求その他これらに類するものをいう。

(2) 申請書等 申請等を行う書面をいう。

(3) 押印 申請書等に申請等を行う者(代理人を含み、単なる伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)の氏名、氏、名、旧氏又は通称の表示された印鑑を押す行為をいう。

(押印の省略)

第3条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則により押印を要するとされているものについては、当該規則の規定に関わらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定は、適用しない。

(1) 法律、条例及びこれらに基づく規則並びに国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する申請書等(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)を本町に提出する場合

(3) 補助金、交付金、負担金等(本町へ実績等の報告が義務付けられているものに限る。)を本町に提出する場合

(4) 印影の照合が必要となる場合

(5) 金銭の請求または受領に係る申請書等を本町に提出する場合

(6) 届出等を行う者以外に義務を課す場合であって、義務を課される者の意思を確認する必要がある場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町申請書等の押印省略に関する規則

令和3年3月30日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和3年3月30日 規則第6号