○木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 木古内町小規模多機能型居宅介護施設(以下「施設」という。)に配置する職員は、木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)第82条から第84条までに基づき配置する。

(利用申請及び承認)

第3条 条例第7条第1項の規定により施設の利用申請をしようとする者は、あらかじめ町長に、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定し、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用承認(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用契約)

第5条 前条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を開始する日までに、町長と利用契約を締結するものとする。

(利用の制限等)

第6条 町長は、条例第9条の規定により、承認した事項を変更し、又は利用承認の取消し、若しくは利用の停止を命じるときは、あらかじめ木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用承認変更(取消・停止)通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 利用者がその使用を中止しようとする時は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用中止届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(利用料の減免等)

第8条 条例第10条第2項の規定により利用料の減免又は免除を受けようとする者は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用料減免(免除)申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定し、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用料減免(免除)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料の還付)

第9条 町長は、条例第11条の規定により利用料の還付を行う場合は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用料還付決定(却下)通知書(様式第7号)により、利用者へ通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第3条から第9条までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、この規則に規定する様式は、指定管理者と町長が協議して定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月14日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)