○木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 木古内町小規模多機能型居宅介護施設(以下「施設」という。)に配置する職員は、木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)第82条から第84条までに基づき配置する。
(利用契約)
第5条 前条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を開始する日までに、町長と利用契約を締結するものとする。
(利用の中止)
第7条 利用者がその使用を中止しようとする時は、木古内町小規模多機能型居宅介護施設利用中止届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、この規則に規定する様式は、指定管理者と町長が協議して定めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。






