○木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木古内町小規模多機能型居宅介護施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、木古内町に居住する高齢者等が、住み慣れた地域で安心して生活が送れるように支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

木古内町小規模多機能型居宅介護施設

木古内町字木古内186番地10(代表地番)

(サービスの提供)

第4条 施設は、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間は24時間とし、休館日は設けないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 施設を利用できる者は、原則として町民であって、次の各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 法第9条に規定する被保険者であって、法第19条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用申請及び承認)

第7条 施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用承認をする場合に、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第8条 町長は、施設の利用に当たって次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を制限し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 他の利用者等に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染症又は疾患その他の事由により、他者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) その他、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、承認した事項を変更し、又は利用承認の取消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽の申請に基づき、承認を受けたとき。

(4) その他、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用承認の取消し等を行なった場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責任を負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める利用料を町に納めなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、自然災害又は特別な事情により利用料を納付することが困難であると認めたときは、利用料を減免又は免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 町長は、既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 利用者は、利用承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用の承認を取消されたときは、直ちに利用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用によって施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定するサービスの提供に関する業務

(2) 施設の利用許可、利用の停止等に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 施設の利用調整に関する業務

(5) その他施設の設置の目的を達成するために必要な業務

3 指定管理者は、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第11条までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の利用者負担額

木古内町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)第90条第1項の規定により算定した額

法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者負担額

木古内町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第2号)第52条第1項の規定により算定した額

宿泊費

1泊につき 1,650円

食費(朝食)

1食につき 440円

食費(昼食、夕食)

1食につき 550円

紙おむつ

実費

上記以外の日常生活費

実費

木古内町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月13日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)