○工事等に係る指名停止等における苦情処理要綱
令和元年5月9日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び同法第15項第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)を踏まえ、競争入札参加資格者への措置の公正性及び透明性を高めるため、苦情の処理について必要な事項を定める。
(対象となる措置)
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる措置のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に掲げる工事及び土木施設物の設計建築物の設計、地質調査、技術資料作成、測量、道路清掃、農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事及び造林の資格に係るもの(当該資格以外の資格に関する業務について行われたことが明らかである措置を除く。)を対象とする。
(1) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(以下「指名停止要綱」という。)の規定による指名停止(指名停止期間の変更を含む。)
(2) 指名停止要綱の規定による競争入札参加排除
(苦情の申立て)
第3条 苦情の申立てができる者は、第2条に掲げる措置(以下「指名停止等」という。)の対象となつた者とし、対象となる指名停止等の期間内に、当該指名停止等の理由及び期間について苦情を申立てることができるものとする。
2 苦情の申立ての手続きは、次の各号によるものとする。
(1) 入札参加資格審査委員長(競争入札参加者指名選考委員会規程第3条第2項に規定する副町長をいう。以下「委員長」という。)は、苦情の申立てがあつたときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、別記第1号様式により回答するものとする。
(2) 委員長は、1に定める申立期間を経過したものその他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、当該申立てを受理した日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、その申立てを却下することができるものとし、別記第2号様式により申立てを行つた者に通知するものとする。
2 再苦情の申立て手続は次の各号によるものとする。
(1) 町長は、再苦情の申立てを行おうとする者があるときは、別記第3号様式により行わせるものとする。
(2) 委員長は、再苦情の申立てがあつたときは、別記第4号様式により速やかに入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に審議を依頼するとともに、審議の過程においては、必要に応じ、説明を行うものとする。
(3) 委員長は、再苦情の申立てを行つた者に対し、指名選考委員会の審議の結果を踏まえた上で、当該審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、別記第5号様式によりその結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかつたときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは指名選考委員会の意見を踏まえ、申立てが認められた旨及びこれに伴い町長が講じようとする措置の概要を再苦情の申立てを行つた者に対し明らかにするものとする。
2 委員長は、前項により依頼を行つたものについて指名選考委員会から審議結果の通知があつたときは、速やかに町長の決定を受けるものとする。
3 委員長は、前条第2項第2号の依頼が行つたときは、速やかにその内容を指名選考委員会に報告するものとする。
(要綱及び苦情処理結果の公表)
第6条 課長等(木古内町財務規則(平成28年規則第6号。第2条第4号に規定する者。以下同じ。)は、木古内町において、この要綱を公表するものとする。
3 2の公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。
(その他)
第7条 苦情の申立て及び再苦情の申立ては、原則として、入札及び契約手続の執行を妨げるものではない。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。




