○競争入札参加者指名選考委員会規程

昭和58年7月11日

規程第3号

(目的)

第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正に行うことを目的とする。

(構成)

第2条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) まちづくり未来課長

(4) 町民課長

(5) 産業経済課長

(6) 建設水道課長

2 委員長は、副町長を充てるものとする。

(会議)

第3条 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。

第4条 競争入札に参加させるべき業者の選考は、指名基準に基づき、木古内町財務規則(平成15年規則第15号)の規定により作成した競争入札参加資格者名簿に登載されているもののうちから行うものとする。

(書記)

第5条 この委員会に書記を置き、総務課長が兼務する。

(秘密の厳守)

第6条 この委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和58年7月11日から施行する。

(昭和59年6月29日規程第11号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成5年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日訓令第14号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第58号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年6月8日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月9日訓令第10号)

この規程は、令和元年5月10日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

競争入札参加者指名選考委員会規程

昭和58年7月11日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和58年7月11日 規程第3号
昭和59年6月29日 規程第11号
平成5年3月24日 訓令第3号
平成9年3月24日 訓令第4号
平成13年3月27日 訓令第3号
平成16年6月28日 訓令第14号
平成18年3月30日 訓令第8号
平成18年6月30日 訓令第58号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成22年6月8日 訓令第26号
平成27年3月20日 訓令第8号
令和元年5月9日 訓令第10号
令和3年3月9日 訓令第3号