○木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例施行規則
平成29年3月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入浴施設及びハイヤー事業者)
第2条 条例第5条に規定する町内の入浴施設は、「ビュウ温泉のとや」とし、ハイヤー事業者は、「有限会社北光ハイヤー」及び「福祉タクシーライフエール」とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


