○木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例施行規則

平成29年3月13日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入浴施設及びハイヤー事業者)

第2条 条例第5条に規定する町内の入浴施設は、「ビュウ温泉のとや」とし、ハイヤー事業者は、「有限会社北光ハイヤー」及び「福祉タクシーライフエール」とする。

(申出)

第3条 条例第6条第1項による申出は、木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の4月1日現在で条例第2条第1項及び第2項の規定により交付対象者となる者は、申出を要しないものとする。

(台帳の備付)

第4条 利用券(様式第2号)の交付実績を明らかにするため、木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付台帳(様式第3号)を備えつけるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例施行規則

平成29年3月13日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月13日 規則第6号
令和3年3月9日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第5号