○木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例

平成29年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び重度身体障害者の心身の保養と健康の保持及び日常生活の利便と社会参加の促進を図るため、木古内町内(以下「町内」という。)の入浴施設での入浴又はハイヤーを利用する際に使用できる、高齢者等福祉サービス利用券(以下「利用券」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載され、当該年度中に満70歳以上となる者

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に掲げる1級、2級又は3級に該当する者

3 第1項及び前項に該当する者であっても、次の者は除くものとする。

(1) 施設等に入所している者

(2) 病院等に入院している者

4 当該年度中に転入した者及び病院等から退院したものについては、その事実のわかった時点で交付対象者とする。

(有効期間)

第3条 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

(利用券)

第4条 利用券は交付対象者一人あたり、年間12枚交付するものとする。

2 第2条第4項に規定する対象者となった場合は、その対象者となった日の属する月から、1月につき1枚の割合で交付するものとする。

(利用券の使用対象)

第5条 利用券は、町内の入浴施設での入浴又はハイヤー利用時において使用できるものとする。

2 利用券をハイヤーで使用する場合は、町内の乗降に限り使用することができる。

(利用券の交付)

第6条 第2条の規定による交付対象者が、利用券の交付を受けようとするときは、本人または家族等が、町長に申し出るものとする。

2 申出を受けた場合、住民基本台帳を閲覧の上、交付対象要件を確認後、利用券を交付するものとする。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、入浴施設又はハイヤーを利用する場合は、その都度利用券を利用する施設等へ提出しなければならない。

2 利用券は、第三者に譲渡し、使用させてはならない。

3 利用券は、現金と併せて使用することができる。

4 利用券は、換金することができない。

(利用券の再交付)

第8条 利用者が利用券を紛失等のときは、再交付しないものとする。

(利用券の返還)

第9条 利用者が、次の事項に該当したときは、利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 施設等へ入所したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町高齢者等福祉サービス利用券交付条例

平成29年3月13日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)