○木古内町病院事業に雇用する会計年度任用職員の任用及び勤務条件等に関する規程

平成30年3月30日

病院事業規程第2号

木古内町病院事業に雇用する臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規程の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、木古内町病院事業職員給与規程(平成24年病院事業規程第6号)に規定される病院事業職員(以下「正職員」という。)以外の木古内町病院事業に雇用するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)の任用及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(区分及び範囲)

第2条 この規程の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員等は、次の各号に区分し、その範囲は当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員

(任用及び定年)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の任用及び定年は、正職員に準じる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務を要しない日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の勤務を要しない日及び休日ついては、正職員の例に準じる。

(給料及び報酬)

第5条 フルタイム会計年度任用職員等の給料及び報酬は、木古内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)第4条または第14条によることとし、その適用、昇給等については、管理者が都度決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、宿日直手当及び通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員に支給する期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、扶養手当、住宅手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び通勤手当の額は、木古内町病院事業職員給与規程の規定に準じて、予算の範囲内において支給することができる。

(経過措置)

第8条 会計年度任用職員のうち平成30年4月1日に旧特別養護老人ホーム恵心園から特別養護老人ホームいさりびに準職員及び非常勤職員として任用された者の勤務条件等については経過措置等により従前与えられていた諸条件を引き継ぐものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病院事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

木古内町病院事業に雇用する会計年度任用職員の任用及び勤務条件等に関する規程

平成30年3月30日 病院事業規程第2号

(令和2年4月1日施行)