○木古内町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木古内町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(準用)
第3条 パートタイム会計年度任用職員のうち、その勤務時間がフルタイム会計年度職員の100分の90以上である場合は条例に定めるフルタイム会計年度職員に適用される給与の諸条件をパートタイム会計年度職員に適用させることができる。
2 会計年度職員を募集する際にその職務の特殊性等に応じ、必要な技術や資格等を有することを条件とした場合は、前項に定める号給よりも、その技術や資格の程度により上位の号給とすることができる。
(昇給)
第6条 会計年度任用職員が任期満了後に再度任用された場合には、その勤務成績等により1号俸に限り昇給させることができる。
(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給)
第7条 条例第7条及び第19条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、常勤職員の例によるものとするが、場合により翌月の10日とすることができる。
第8条 月額で支給される給与又は報酬をうける会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額及び報酬額の算出)
第9条の2 条例第11条第1項及び条例第20条第1項第1号の規則で定める時間は、勤務時間に20を乗じて得たものとする。
(勤務条件通知書)
第10条 会計年度職員への勤務条件等については、勤務条件通知書(別記様式第1号)により当該者に明示するものとする。
(その他の調整等)
第11条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給又は諸条件に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
3 木古内町非常勤職員等の任用及び勤務条件等に関する規則は廃止する。
附則(令和5年9月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。


