○木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金交付要綱

平成30年6月19日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町中小企業・小規模企業振興基本条例第10条に基づき、木古内町(以下「町」という。)が中小企業・小規模企業の成長発展及び事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図るため、補助金の交付に関し、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者であること。ただし、日本標準産業分類に基づく、農業、林業、漁業の第一次産業の事業者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第6項から第10項に規定する営業を行う事業者、又は木古内町暴力団排除条例(平成25年6月13日条例第28号)第2条第1号から第3号に規定する事業者を除く。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する事業者であること。

(2) 町内に事業所を有する事業者であり、個人事業者にあっては、町内に住所を有していること。法人にあっては、町内に本店又は支店等を登記していること。

(3) 個人事業者及び法人並びに法人の代表者が町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を滞納していないこと。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助の対象となる事業及び対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助の対象となる経費の総額が20万円以上の事業であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内において、補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

2 補助金の上限額は300万円とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。

(補助金の交付決定及び交付額確定)

第6条 町長は申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の概算払を受けようとするときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、概算払その他手続きを行うこととする。

2 町長は申請者から概算払申請に関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、概算払決定その他手続きを行うこととする。

3 補助金の概算払は補助金交付決定額の4割を上限とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年6月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

内容

1 店舗等の改修(新築を含む)に係る経費

①店舗看板の改修、工場等の衛生・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、バリアフリー化工事等、経営の維持・改善、集客向上が図られると認められる経費

②建物の購入費

2 設備の更新等(自動車等は除く)に係る経費

①ショーケース、冷凍・冷蔵庫、店舗エアコン、照明(LED化含む)、生産販売拡大のための鍋・オーブン、衛生向上や省スペース化の設備等、生産販売、集客向上が図られると認められる経費

②レジスター、業務高度化による特定業務用ソフトウエア等(設計用3次元CADソフト・顧客管理ソフト・特殊印刷プリンタ・3Dプリンタ等)生産、販売集客向上等の経営の維持・改善が図られると認められる経費

③防犯カメラシステム(店舗等分に限る)

④製造、生産、建設等業務にかかる特定機材等

3 自動車等の導入(特定業種に限る)に係る経費

①運輸・運送業に係る特定車両(ハイヤー等)

②建築、建設業等の特定車両(重機、ダンプなど)※自動二輪、普通自動車、軽自動車等を除く

③移動販売車(販売改良要)等の特定車両

④冷凍、冷蔵機能を有する特殊車両

⑤中古車両は、製造から7年以内の車両を対象とする

⑥標準装備付属品は車両の一部とする

⑦車両には、両ドア等に法人等名を印字すること

4 広報宣伝費に係る経費

①新規のれん・タペストリーの作成、宣伝モニュメント等の作製、店舗及び商品宣伝用店内モニター、放映動画の作成、広告掲載料等、販売、集客向上、経営維持・改善が図られると認められる経費

②自社ホームページの立ち上げ・インターネット販売フォームの作成経費、商品パッケージの改良製作費、パンフレット・ポスター等の作製費等、販売拡大、販路開拓が図られると認められる経費

③展示会及び商談会等に要する経費(出展料、運搬費、旅費等)

④インターネット予約システム等にかかる初期経費

5 開発及び新技術導入費に係る経費

①新商品の試作品開発に要する原材料、設計、デザイン、製造、加工等の経費

②通常の業務に使用する物件等で新規導入により、生産向上やコストカットなど改善が図られると認められる経費

③新しい技術(機器)の導入により、生産向上、販売拡大、コストカットなど改善が図られると認められる経費※資格を要する技術については、無資格による導入は認められない

木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援補助金交付要綱

平成30年6月19日 訓令第5号

(平成30年6月20日施行)