○木古内町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成29年6月21日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、中小企業・小規模企業及び中小企業・小規模企業関係団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業・小規模企業関係団体とは、商工会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号の掲げる中小企業団体、その他中小企業・小規模企業に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、道その他中小企業・小規模企業関係団体との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(町の責務)
第4条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業者・小規模企業者の役割)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、中小企業・小規模企業関係団体への加入に努めるものとする。
3 中小企業者・小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業関係団体の役割)
第6条 中小企業・小規模企業関係団体は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において、重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業者・小規模企業者及び中小企業・小規模企業関係団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、概ね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営の革新及び経営基盤の強化に関すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の人材育成及び雇用の安定に関すること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の新事業の創出及び起業支援に関すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者の資金調達の円滑化に関すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者と両者以外のものとの連携に関すること。
(6) 中小企業・小規模企業に関する情報の収集及び提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。