○木古内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例

平成30年6月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、文化・スポーツ合宿誘致を推進するための措置を講ずることにより、合宿を通じて、滞在型文化・スポーツ振興による交流人口の拡大を図り、町民文化の向上とスポーツの普及及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合宿 学校、実業団、クラブ等に所属する文化・スポーツ団体が、文化・スポーツ技術向上を目的に練習、研修等を行うために宿泊することをいう。

(2) 合宿者 町外に所在する団体で、町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。以下「町内宿泊施設」という。)に宿泊し、合宿を行う者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、文化・スポーツ合宿誘致に関し積極的な情報提供に努めるとともに、合宿者の誘致を図るための総合的かつ効果的な施策を実施するものとする。

2 町は、施設の設置者として適正な管理を行うとともに、合宿者が安全で安心して使用できるよう施設の提供に努めるものとする。

3 町は、民間事業者相互の調整を図り、その連携強化の促進に努めるものとする。

(優遇措置)

第4条 合宿者が町の運動施設を使用する場合は、木古内町野球場条例(昭和59年6月25日条例第19号)第4条及び木古内町テニスコート設置条例(昭和61年9月29日条例第16号)第4条に定める夜間照明料は免除する。

(助成措置)

第5条 教育委員会は、文化・スポーツ合宿誘致を推進するため、合宿者に対し別に定めるところにより、予算の範囲内において、その経費の一部を助成することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例

平成30年6月20日 条例第17号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年6月20日 条例第17号