○木古内町野球場条例

昭和59年6月28日

条例第19号

(設置目的)

第1条 町民の心身の健全な発達と、スポーツ活動の普及振興を図るため木古内町野球場(以下「球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 球場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

鷹取球場

木古内町字木古内177番地1

(管理及び運営)

第3条 球場は、木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理及び運営する。

(使用料)

第4条 球場の使用料は徴収しない。ただし、夜間照明を使用するときは、別表に定める料金を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年12月16日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

使用区分

使用者

夜間照明使用料

一般団体

30分につき 1,100円

社会教育関係団体

社会体育団体

30分につき 1,100円

学校教育関係団体

30分につき 1,100円

その他適当と認める団体

30分につき 1,100円

木古内町野球場条例

昭和59年6月28日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月28日 条例第19号
昭和60年7月1日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第6号
平成11年3月15日 条例第8号
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年12月16日 条例第23号