○下町・前浜ふれあいセンター設置条例施行規則

平成29年12月14日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、下町・前浜ふれあいセンター設置条例の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、下町・前浜ふれあいセンター(以下「センター」という。)に管理人を置くことができる。

2 管理人は、センターの火災および盗難の予防その他を管理する。

(センターの利用)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した使用申請書(別記第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用目的及び参集予定人数

(2) 使用日時及び使用しようとする室並びに器具の名称とその員数

2 町長は、使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた時は直ちに使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後7時00分までとする。ただし、町長が特に認める場合はその限りでない。

(喫煙の禁止)

第5条 センター内は禁煙とする。

(動物の持ち込み)

第6条 利用者はセンター内へ、ペット等の動物を持ち込んではならない。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年5月29日法律第49号)第2条に規定のある身体障害者補助犬を持ち込む場合又は、町長が特に認める場合はその限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

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下町・前浜ふれあいセンター設置条例施行規則

平成29年12月14日 規則第17号

(平成29年12月14日施行)