○下町・前浜ふれあいセンター設置条例

平成29年12月14日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町民が気軽にふれあい交流できる場として下町・前浜ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、効果的な管理運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

下町・前浜ふれあいセンター

木古内町字本町425番地6

(管理)

第3条 センターは木古内町が管理する。

(使用者の範囲)

第4条 使用者の範囲は次のとおりとする。

(1) 木古内町に住所を有するもの

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用の許可)

第5条 センターを使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 町民相互の交流やその他公用又は公益的な事業の目的以外に使用するとき。

(4) 公益上やむを得ない事情があるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、センターの利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする利用及び公益上、又は管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用料は無償とする。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年12月18日から施行する。

(令和3年4月30日条例第10号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

下町・前浜ふれあいセンター設置条例

平成29年12月14日 条例第25号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成29年12月14日 条例第25号
令和3年4月30日 条例第10号