○木古内町放課後児童健全育成事業条例施行規則
平成29年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町放課後児童健全育成事業条例(平成29年木古内町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月30日から翌年の1月5日までの日
(4) 8月13日から同月16日までの日
(5) 町長が特に必要と認める日
(保育時間)
第3条 保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(1) 学校の授業日における保育時間は、午後2時15分から午後6時までとする。
(2) 学校の休業日における保育時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、第2土曜日及び第4土曜日の保育時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(申請の手続き)
第4条 利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、学童クラブ利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用料の納付)
第5条 保護者は、利用料を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては29日を納付期限とする。
2 月の途中で利用を終える場合の利用料は、当月末日を納付期限とする。
(1) 災害等により不慮の損害を受けた者
(2) 生活保護受給者
(3) その他特に減免をすることが必要であると認める者
(届出)
第9条 保護者は、次の各号の一に該当することとなるときは、ただちに支援員に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 保護者の変更があったとき。
(3) 児童又は保護者に事故が生じたとき。
(利用の制限)
第10条 支援員は、児童が病気その他の理由により集団生活に適さないときは、休ませることができる。
(利用の辞退)
第11条 保護者は、利用を辞退しようとするときは、学童クラブ利用辞退届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





