○木古内町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成29年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町放課後児童健全育成事業条例(平成29年木古内町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月30日から翌年の1月5日までの日

(4) 8月13日から同月16日までの日

(5) 町長が特に必要と認める日

(保育時間)

第3条 保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(1) 学校の授業日における保育時間は、午後2時15分から午後6時までとする。

(2) 学校の休業日における保育時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、第2土曜日及び第4土曜日の保育時間は午前8時30分から午後5時までとする。

(申請の手続き)

第4条 利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、学童クラブ利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは利用の適否を判断し、その結果を学童クラブ利用承認・不承認通知書(別記第2号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第5条 保護者は、利用料を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては29日を納付期限とする。

2 月の途中で利用を終える場合の利用料は、当月末日を納付期限とする。

(利用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する減免対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害等により不慮の損害を受けた者

(2) 生活保護受給者

(3) その他特に減免をすることが必要であると認める者

(利用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、町長に学童クラブ利用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(減免の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、学童クラブ利用料減免承認・不承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 保護者は、次の各号の一に該当することとなるときは、ただちに支援員に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 保護者の変更があったとき。

(3) 児童又は保護者に事故が生じたとき。

(利用の制限)

第10条 支援員は、児童が病気その他の理由により集団生活に適さないときは、休ませることができる。

(利用の辞退)

第11条 保護者は、利用を辞退しようとするときは、学童クラブ利用辞退届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成29年3月10日 規則第5号

(平成29年3月10日施行)