○木古内町放課後児童健全育成事業条例

平成29年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校に就学している児童であって、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図るため実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、設置場所及び定員)

第2条 事業の名称、場所及び定員は、次のとおりとする。

名称

設置場所

定員

木古内町学童クラブ

木古内町字本町496番地1 木古内小学校内

40人

(対象児童)

第3条 本事業の対象児童は、次の各号に該当する者とする。

(1) 木古内町立小学校に就学している児童で、保護者の就労等により、放課後等に保育を必要とする児童

(2) その他町長が必要と認める児童

(職員)

第4条 事業を実施するため、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(利用料)

第5条 事業を利用した児童の保護者は学童クラブ利用料(以下「利用料」という。)納めなければならない。

2 利用料の額は、児童1人につき月額5,000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入所したときの2人目以降の利用料の額は1人につき月額2,500円とする。

3 月の途中から利用を始める場合又は月の途中において利用を終える場合の当月利用料は、次の各号に定める日額に利用日数を乗じた額の合計額とする。ただし、その額は第2項に規定する額を上限とする。

(1) 学校の授業日 日額300円

(2) 学校の休業日 日額500円

4 前項の規定を準用して計算した利用料の月額が、第2項に規定する月額に満たない場合の利用料の月額は、前項の規定を準用して計算した額とする。

5 前4項に定める利用料のほか、事業に係る必要な費用を別に徴収することができる。

(利用料の減免)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、前条に規定する利用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町放課後児童健全育成事業条例

平成29年3月13日 条例第1号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月13日 条例第1号