○木古内町財務規則

平成28年3月31日

規則第6号

木古内町財務規則(平成15年規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 出納機関(第5条・第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第31条)

第2節 納入の通知(第32条―第38条)

第3節 収納(第39条―第46条)

第4節 収入の更正等(第47条―第53条)

第5節 歳入の徴収及び収納事務の委託(第54条―第55条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条―第59条)

第2節 支出命令(第60条―第62条)

第3節 支出命令の審査(第63条・第64条)

第4節 支出の方法(第65条―第73条)

第5節 支出の方法の特例(第74条―第87条)

第6節 小切手の方法等(第88条―第98条)

第7節 支出の更正等(第99条―第103条)

第5章 決算(第104条―第107条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第108条―第122条)

第2節 指名競争入札(第123条―第128条)

第3節 随意契約、せり売り及び長期継続契約(第129条―第134条の2)

第4節 契約の締結(第135条―第141条)

第5節 契約の履行(第142条―第155条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等(第156条―第164条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第165条―第167条)

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第168条―第170条)

第2節 歳入金の取扱い(第171条―第178条)

第3節 歳出金の取扱い(第179条―第189条)

第4節 雑則(第190条―第193条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第194条―第200条)

第2節 公有財産の取得(第201条―第211条)

第3節 公有財産の管理(第212条―第239条)

第4節 公有財産の処分(第240条―第250条)

第5節 公有財産たる有価証券の出納(第251条―第254条)

第6節 雑則(第255条―第257条)

第10章 物品

第1節 通則(第258条―第264条)

第2節 物品の取得、管理、処分(第265条―第279条)

第3節 雑則(第280条―第282条)

第11章 債権

第1節 債権の管理(第283条―第292条)

第2節 債権の内容の変更、免除等(第293条―第301条)

第3節 雑則(第302条)

第12章 基金(第303条―第310条)

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等(第311条―第314条)

第2節 証拠書類及び記録管理(第315条―第325条)

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 木古内町課設置条例(平成18年条例第32号)に定める課長、教育長、農業委員会事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会書記長及び町長が別に指定する職にある者をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をする者という。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約事務を行う者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 法第243条の2第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、委員会等に委任し、又は課長等をして専決処分をさせることができるものは、別に定める。

(総務課長への合議)

第4条 財務に関する事項のうち別表第1に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について、総務課長に合議しなければならない。

第2節 出納機関

(その他の会計職員)

第5条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、次の各号の区分により、それぞれ当該各号に掲げる者とし、当該者の行う事務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分任出納員 上司の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(2) 現金取扱員 上司の命を受け、現金の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(3) 物品取扱員 上司の命を受け、物品の供用(物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。以下同じ。)に関する事務を行うこと。

(出納職員の事務引継)

第6条 出納職員に異動があったときは、前任者は、異動の発令の日から10日以内に、引継書(第1号様式)を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合において、出納職員は、現金及び有価証券について、異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなければならない。

3 第1項の引継を行う場合は、引継書と現金、有価証券、物品、帳簿等及び証拠書類と照合確認の上、引継書に引継年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署しなければならない。

4 前任の出納職員が死亡その他の事故により自ら引継をすることができないときは、会計管理者の指名する職員が事務の引継の手続をしなければならない。

5 後任の出納職員は、事務の引継を終わったときは、引継報告書(第2号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 総務課長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ、町長の定める予算の編成方針を課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第8条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、歳入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には総務課長の指示する書類(第3号様式。以下「予算見積書」という。)を作成し、これに関連議案を添えて、総務課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調製)

第9条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係職員の説明を求め、及び必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第10条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算の編成)

第11条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第12条 総務課長は、法第219条第1項の規定により議長から町長に予算の送付があったとき及び法第179条又は第180条の規定による予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第13条 総務課長は、毎会計年度、予算が成立したときは、速やかに、町長の定める予算の執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 課長等は、第12条の規定により予算成立の通知を受けたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、収入計画書(第4号様式)及び事業実施計画書(第5号様式)を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により各計画書の提出を受けたときは、予算の執行方針に基づき必要な調整を加え、資金計画書(第6号様式)及び予算執行計画書(第7号様式)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画及び予算執行計画を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 総務課長は、財政運営上の調整のため必要があると認めるときは、資金計画及び予算執行計画を変更することができる。この場合において、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算の配当は、原則として4半期ごとにこれを行うものとする。

2 課長等は、前条第3項の規定により通知された予算執行計画に基づき、4半期ごとに、当該期間の開始10日前までに(補正予算に係るものにあっては、当該補正予算の成立後速やかに)、歳出予算配当申請書(第8号様式)を作成し総務課長に申請しなければならない。

3 総務課長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して必要な調整を加えて町長の決定を受け、歳出予算配当書(第9号様式)により課長等に歳出予算の配当を行うとともに、その旨を会計管理者に通知するものとする。

4 前条及び前3項の規定は、継続費及び債務負担行為に係る執行計画書等の提出等の手続及び配当の手続について準用する。

5 第2項第3項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(予算執行の原則)

第16条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従って執行しなければならない。

2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も同様とする。

3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の項の流用)

第17条 課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用調書(第10号様式)を作成し、総務課長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算に係る目及び節の流用)

第18条 課長等は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用調書を作成し、総務課長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費を他の経費への流用

2 前条第2項の規定は、目及び節の流用について準用する。

(予備費の充当)

第19条 課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充当調書(第11号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充当調書を審査して必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、予備費の充当の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第20条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(第12号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用の場合について準用する。

3 課長等は、弾力条項の適用をしたときは、速やかに、弾力条項適用報告書(第13号様式)により総務課長に報告しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書(第14号様式)を作成し、総務課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越調書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

4 課長等は、第2項の規定により通知を受けた継続費について逓次繰越しをしたときは、省令第15条の3に規定する別記様式による継続費繰越計算書を作成し、総務課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第22条 課長等は、継続費に係る継続年数が終了したときは、省令第15条の3に規定する別記様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月31日までに総務課長に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第23条 繰越明許費に係る経費の繰越しについては、第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 事故繰越しに係る経費の繰越しについては、第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「事故繰越し調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(過年度支出に係る処理)

第25条 政令第165条の7の規定による過年度支出をする必要がある場合における歳出予算の配当の手続については、第15条の規定を準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第26条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査し、調定書(第15号様式)により調定しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、会計管理者から送付された領収済通知書、歳入金受入済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方消費税及び町債

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金

(3) 歳計現金預金利子

(4) 資金前渡職員が払い込む歳入金

(5) 申告納付及び申告納入による町税

(6) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する歳入金

(7) 第34条の規定により即納される歳入金

(8) 第106条の規定により編入される歳計剰余金

(9) 寄附金

(10) その他その性質上、納入の通知を必要としない歳入金

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る徴収簿を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる収入

(2) 入館料、入場料その他これらに類する収入

(分納金額の調定)

第27条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第28条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で当該年度の歳出の金額に戻入することができる期日までに戻入が終わらないものがあるときは、速やかに、当該返納金を現年度の歳入に組み入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(相殺の場合の調定)

第29条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは当該金額につき、直ちに、調定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第30条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、調定をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(調定の通知)

第31条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知をしなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定(第26条第2項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(第16号様式)又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(調定の変更による納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、第30条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、出納職員に即納させることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合の売払代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(相殺の場合の納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、第29条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う会計管理者又は出納職員の職指名を附記し、第32条第1項の規定にかかわらず、これを当該支出命令者に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第29条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第36条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。

(納入通知書等の再発行)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第43条第1項の規定により会計管理者から領収済額の取消しの通知があったときは、直ちに、前項の規定に準じて納入通知書等を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付書の送付)

第38条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる場合には、納入義務者に対して納付書(第17号様式)を送付するものとする。

(1) 納入義務者から歳入金の一部について納付する旨申出があったとき。

(2) 延滞金その他これに類する歳入金を納付させるとき。

(3) 保証人に対して納付の請求をするとき。

(4) 寄附金の納付を受けるとき。

(5) その他町長の指定する歳入金を納付させるとき。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第39条 出納職員は、納入通知書等(納付書を含む。)を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を受領したときは、領収書及び領収済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入館料、入場料その他これらに類する収入 入館券、入場券で領収金額が表示されたもの

(口座振替による歳入の納付)

第40条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

(現金の払込み)

第41条 出納職員は、現金又は証券を受領したときは、当該現金又は証券を領収の日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地)

第42条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券の支払の拒絶)

第43条 会計管理者は、第172条第3項の規定により指定金融機関等から証券支払拒絶に関する書類等の送付又は返付を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取消し、この旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を証券還付通知書(第18号様式)により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から支払のなかった証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引き換えに、当該証券を返還しなければならない。

(地方交付税等の受入れ)

第44条 会計管理者は、第26条第2項第1号及び第2号に規定する歳入金として、小切手の交付を受け、又は国庫金送金通知書若しくは国庫金振込通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに納付書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受け入れなければならない。

(納入通知書等によらないものに係る領収書)

第45条 第34条の規定による納入通知書等によらないものに係る歳入の収納をするとき、又は納入義務者から納入通知書等を添えないで歳入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書綴(第19号様式)による領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 領収書綴は、会計管理者が保管し、出納職員の請求に基づき交付するものとする。

3 出納職員は、領収書綴が使用済となったとき、又は現金出納事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

4 出納職員が領収書綴を亡失したときは、直ちに、その旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらを合わせて1枚に記載することができる。

7 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

(収納後の整理)

第46条 会計管理者は、第191条第1項の規定により、指定金融機関から現在高報告書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちに、収納内訳書(第20号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該領収済通知書と収納内訳表を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納内訳表に係る収入金について、政令第164条の規定による繰替使用しているものがあるときは、当該収納内訳表は当該繰替使用した額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておかなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた収納内訳表及び領収済通知書に基づき、関係帳簿を整理の上、収納内訳表及び領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第47条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあるときは、直ちに、収入更正決定書(第21号様式)により更正し、当該更正に係る徴収簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正請求書(第22号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第48条 歳入徴収者は、過誤納金の払い戻しをしようとするときは、過誤納金戻出命令書(第23号様式)により戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第49条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当決定書(第24号様式)により充当し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により振替充当しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第50条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、その旨を納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書(第25号様式)により通知しなければならない。

(督促)

第51条 歳入徴収者は、督促をしようとするときは、履行期限後20日以内に、督促状(第26号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とするものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿に記載しなければならない。

4 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

5 前項の規定により督促手数料を調定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第52条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第292条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)その他不納欠損として整理しなければならないときは、不納欠損調書(第27号様式)により町長の決定を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第53条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書(第28号様式)により行うものとする。

4 歳入徴収者は、第1項又は第2項の規定により繰越しをしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託の承認)

第54条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面及び当該委託契約書案

2 前項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、町長は、その旨を告示するとともに、町広報等をもって公表しなければならない。

(私人に委託した歳入の徴収の事務の取扱い)

第55条 収入事務受託者は、身分を示す証票(第29号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日又はその翌日までに払込書に収入金計算書(第30号様式)(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第46条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(町税等の収納事務の委託基準)

第55条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の委託を受けた実績があること。

(2) 収納の事務を適切、かつ、確実に遂行することができる事業規模を有し、経営状況が健全であると認められること。

(3) 収納に係る記録を電子計算機により確実に管理し、その記録を電磁的記録により報告することができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(指定納付受託者の指定)

第55条の3 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入(第166条に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)

(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があった場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第56条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費、債務負担行為又は法第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の決定)

第57条 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにしなければならない。ただし、当該経費に係る支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときと定められているものについては、当該経費の支出に係る支出命令書により行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第59条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件の金額が130万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件の金額が80万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあっては5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)

第2節 支出命令

(支出の命令)

第60条 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査の上、支出を決定し、支出命令書(第31号様式)により会計管理者に対し支出を命令するものとする。ただし、次の各号に掲げる支払については、支出調書によることができる。

(1) 官公署に対する経費の支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び賃金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(5) 寄附金、負担金、補助金、交付金、扶助費、貸付金及び出資金

(6) 資金前渡職員に対する資金の交付

(7) 町債の元利償還金

(8) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 前項の支出命令書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 債権者から請求書の提出を受けた場合にあっては、当該請求書

(2) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては、委任状

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(4) 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出の場合にあっては、その事実を証する書面

(控除額のある給与等の支出命令)

第61条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出をしようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額(以下「控除額」という。)及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

(相殺額のある経費の支出命令)

第62条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。

第3節 支出命令の審査

(支出命令の審査)

第63条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は予算に違反していないか。

(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(5) 契約の締結方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の審査をするにあたっては、支出命令者から支出命令書送付の際、次の各号に掲げる書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。ただし、会計管理者が提出をさせる必要がないと認めた書類については、この限りでない。

(1) 旅費については、旅行命令書(簿)

(2) 賃金及び筆耕料については、その内容を明らかにした決定書及びこれらの事実を証明する関係書類

(3) 物品の買入れ、修繕及び製作等の代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書並びに検査調書(確認書を含む。)その他の履行の事実を証明する関係書類

(4) 物件の借入れ、運搬及び寄託等の代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びにこれらの事実を証明する関係書類

(5) 工事又は製造の請負代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びに完成届、検査調書(確認書を含む。)その他の履行の事実を証明する関係書類並びに写真その他の工事又は製造の経過を明らかにした書類

(6) 補助金、交付金及び負担金については、交付申請書及び交付の決定に関する決定書、実績報告書、写真(工事又は製造を伴うものに限る。)並びに検査調書その他の関係書類

(7) 前各号に掲げる以外のものについては、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類

3 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支出命令の審査に要した書類の返付)

第64条 会計管理者は、支出命令の審査を終わったときは、前条第2項の規定により提出を受けた書類に、審査済の表示をして、これを支出命令者に返付しなければならない。

第4節 支出の方法

(直接払)

第65条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払いをしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(直接払の特例)

第66条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により、直接又は指定金融機関をして現金で支払をするものとする。この場合において、支払の限度額は、1件100万円とする。

(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払依頼書(第32号様式)を指定金融機関に交付して現金の支払をさせる。

(官公署等に対する支払)

第67条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払依頼書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払依頼書に官公署等の発行する納入告知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添えて指定金融機関に交付するものとする。

(給与等からの控除額の払込み)

第68条 会計管理者は、第61条の控除額を払い込もうとするときは、指定金融機関をしてこれを支払わせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払いをするときは、支払依頼書に、次の各号に掲げる控除額の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 第61条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 第61条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書

(3) 第61条第3号の控除額 払込通知書

(4) 第61条第4号の控除額 納入告知書

(5) 第61条第5号の控除額 前各号に掲げる書類に相当する書類

(隔地払)

第69条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、隔地払送金依頼書(第33号様式)を指定金融機関に交付して、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行を支払場所としなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続が終わったときは、隔地払通知書(第34号様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第70条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出があったときは、総合振込依頼書(第35号様式)を指定金融機関に交付して、口座振替払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続が終わったときは、支払通知書(第36号様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第71条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(公金振替)

第72条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替を行うため公金振替書(第37号様式)を指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移し替えするとき。

(3) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れるとき。

(領収書の徴収)

第73条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。また、指定金融機関に対し支払依頼書又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

3 口座振替をした場合における債権者から徴する領収書については、前項の規定を準用する。

第5節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第74条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(資金前渡手続及び限度額)

第75条 支出命令者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第60条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1か月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支出をする経費又は船舶に属する経費は、事務の必要により6か月分以内を交付することができる。

(2) 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限り、なるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第76条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、町長の指定する銀行の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 賃金(特に手もとに保管をしなければ、支払に支障をきたすものに限る。)

(5) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第77条 資金前渡職員は、支払をするときは、第60条の規定に準じ必要な書類について調査の上、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いをし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第78条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、若しくは前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払いが完了したとき。)又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに、前渡資金精算書(第38号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第79条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第80条 支出命令者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第60条の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第81条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期が到来したときは、直ちに、精算書(第39号様式)を提出させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出命令者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第82条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第83条 支出命令者は、政令第163条又は同令附則第7条及び前条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、第60条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第84条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(繰替払の通知)

第85条 歳入徴収者は、政令第164条の規定により会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第86条 会計管理者又は指定金融機関は、前条の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するとともに、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記し、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書(第40号様式)を作成し、指定金融機関にあっては会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する繰替払整理書及び第184条の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を歳入徴収者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。

4 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、支出命令の手続により会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第87条 第54条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の支出に関する事務の委託をする場合に準用する。

第6節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第88条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。

(小切手の作成)

第89条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明りょうに記載し、会計管理者が記名押印しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、印字器により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

4 会計管理者は小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳)

第90条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、会計ごとに、常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。

(公印の保管及び小切手の押印)

第91条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員(第89条第4項の規定により指定する職員を除く。)に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第92条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

(小切手の振出済の通知)

第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第41号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第94条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第95条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第96条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第97条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手帳及び原符の整理)

第98条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、振出済小切手の原符を証拠書類として保管しなければならない。

第7節 支出の更正等

(支出の更正)

第99条 支出命令者は、支出命令書を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分又は歳出科目に誤りがあるときは、支出更正命令書(第42号様式)により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をし、指定金融機関に関係のある事項の更正については、更正請求書を指定金融機関に送付しなければならない。

(精算金等の返納等)

第100条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算金を返納させるとき又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出命令者は返納人に対して返納通知書(第43号様式)を送付するものとする。

2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。

(過年度支出)

第101条 課長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をする必要があるときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(小切手の償還)

第102条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還をすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出を調査し、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第103条 会計管理者は第187条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(第44号様式)を作成し、歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算書の調製)

第104条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 公有財産現在高報告書

(2) 指定物品現在高報告書

(3) 債権現在高報告書

(4) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第105条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、総務課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知)

第106条 総務課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第72条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第107条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長の決定を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第72条に規定する公金振替の例により行うものとする。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第108条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿として、競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第109条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札執行の前日から起算して少なくとも10日前に、公告式条例の定めるところ、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第110条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便による入札の可否

(7) 契約書作成の要否

(8) その他入札に関し必要と認める事項

2 契約担当者は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

3 契約担当者は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第111条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第112条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保及び担保の価値)

第113条 政令第167条の7第2項に規定する国債、地方債及び町長が確実と認める担保並びに担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

2 契約担当者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第6号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(予定価格の決定)

第114条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 契約関係者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。ただし、予定価格を公表する場合は、公表するまでとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第115条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、予定価格を入札執行前に公表する必要があると認めるときは事前に公表するものとし、この場合においては第2項の規定による封書は行わないものとする。

(入札の方法)

第116条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、入札の公告において指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、その委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

(無効入札)

第117条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(再度入札)

第118条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちに、その場所において行うものとする。この場合においては、第116条第1項の規定を準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第119条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第120条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設ける場合は、第114条(第2項ただし書を除く。)及び第115条第1項から第3項までの規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第121条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第109条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(落札の決定の通知)

第122条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第119条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第123条 第108条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第124条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第125条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないものと認めるときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第126条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第124条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第110条に規定する事項(同条第1項第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知に必要な期間は、第109条に規定する一般競争入札の公告の期間の例による。

第127条 契約担当者は、前条第1項の指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第128条 第111条から第120条及び第122条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第112条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約、せり売り及び長期継続契約

(随意契約によることができる金額)

第129条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4に定める額とする。

(予定価格の決定)

第130条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第114条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第131条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 一件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第132条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第133条 契約担当者は、第131条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するとき、又は一件の予定価格が10万円未満の契約をする場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(せり売り)

第134条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認められるときは、本章第1節の例に準じて、せり売りをすることができる。

(長期継続契約)

第134条の2 長期継続契約に係る事項は、第56条から第59条までに規定する支出負担行為に係る事項を除き、別に定めるところによる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第135条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第141条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第122条(第128条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第136条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 一件の契約金額が10万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第137条 契約担当者は、前条第1号又は第5号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書(第45号様式)その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第138条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第139条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第140条 第113条の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第141条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第142条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(違約金)

第143条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第144条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。

2 契約担当者は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第145条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第146条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第147条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(検査の一部を省略することができる場合)

第148条 物件の買入れの契約でその単価が10万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第149条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(第46号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第150条 検査員は、契約金額が10万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第151条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第152条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第147条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第153条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保を供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第154条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第155条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、契約を解除することができる旨を契約書に記載しておくものとする。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等

(歳計現金の管理)

第156条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うにあたっては、第191条の規定により指定金融機関から提出された毎日の現金に係る現在高報告書に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(歳計現金等の保管の方法)

第157条 歳計現金、一時借入金並びに次条及び第160条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)

第158条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金(次条の規定により借り入れるものを除く。)を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、総務課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れについて会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長に通知しなければならない。

第159条 総務課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金の年度間の融通)

第160条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。

(融通金の返戻及び一時借入金の償還)

第161条 課長等は、第158条の規定により融通を受けた現金(以下「融通金」という。)又は借り入れた一時借入金を返戻又は償還すべきときは、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。

3 第158条第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

第162条 総務課長は、第159条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、一時借入金の償還の決定をしなければならない。

2 第159条第2項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

第163条 前2条の規定による融通金の返戻又は一時借入金の償還は、その所属年度の出納閉鎖期日までに行わなければならない。

(融通金の振替)

第164条 会計管理者は、第158条第3項の規定による会計相互間の歳計現金の融通の通知を受けたとき又は第160条の規定による歳計現金の年度間の融通を行おうとするときは、融通金振替書(第47号様式)を指定金融機関に交付してその振替をさせるものとする。

2 会計管理者は、第161条第3項の規定による融通金の返戻の通知を受けたとき又は歳計現金の年度間の融通に係る現金の返戻をしようとするときは、融通金振替戻入書(第48号様式)を指定金融機関に交付してその振替をさせるものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第165条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第166条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の公金取扱事務担保

 延納担保

 徴収猶予担保

 その他担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(3) 公売代金等

 差押物件公売代金

 差押金銭

 交付要求配当金

(4) 保管金

 所得税

 道町民税

 代位受領金

 その他保管金

(5) 受託金

 受託徴収金

(6) 災害見舞金

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出し)

第167条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(公金の収納及び支払の事務の取扱い)

第168条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行にあたっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。

2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。

(公金事務の取扱時間)

第169条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、会計管理者の請求により、その取扱時間を延長するものとする。

(公金の整理区分)

第170条 指定金融機関は、その取り扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 一時借入金及び融通金

(4) 基金に属する現金

(5) 歳入歳出外現金

2 前項第1号から第3号までに掲げる公金にあっては更に年度別及び会計別に、基金に属する現金たる公金にあっては基金別に、歳入歳出外現金にあっては会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して整理しなければならない。

第2節 歳入金の取扱い

(歳入金の収納)

第171条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を押し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により口座振替を行った場合に準用する。

(証券による収納)

第172条 指定金融機関等は、証券で収納を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかにその支払人に呈示して現金の支払を受けなければならない。

3 指定金融機関等は、出納職員の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(歳入金の戻出の手続)

第173条 歳入金の戻出の手続については、歳出金の支払の手続の例による。

(領収済通知書の送付)

第174条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の取扱い)

第175条 指定金融機関は、会計管理者から第72条の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(過年度に属する歳入金の取扱い)

第176条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。

(収入の更正の手続)

第177条 指定金融機関は、会計管理者から第47条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第178条 歳入歳出外現金の受入れについては、第171条から前条までの規定を準用する。

第3節 歳出金の取扱い

(直接払の取扱い)

第179条 指定金融機関は、会計管理者が第65条の規定により直接払のため振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(直接払の特例の取扱い)

第180条 指定金融機関は、会計管理者から第66条第2号の規定による支払依頼書の交付を受けたときは、当該支払依頼書により債権者の住所、氏名、支払金額等を確認の上、現金を支払わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金を支払ったときは、支払証を会計管理者に返付しなければならない。

(官公署等に対する支払の取扱い)

第181条 指定金融機関は、第67条又は第68条の規定により官公署等に対して支払をした場合においては、当該官公署等の収納機関の領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払の取扱い)

第182条 指定金融機関は、会計管理者から第69条第1項の規定により隔地払に係る送金依頼書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。

(口座振替払の取扱い)

第183条 指定金融機関は、会計管理者から第70条第1項の規定により口座振替払に係る口座振替払依頼書の交付を受けたときは、速やかに、当該依頼書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第184条 指定金融機関は、第85条の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第86条第1項及び第2項の規定に準じて処理しなければならない。

(支出の更正の手続)

第185条 指定金融機関は、会計管理者から第99条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入等の手続)

第186条 第171条及び第174条の規定は、第100条第1項又は第2項の規定による精算金等の返納に伴う歳出金の戻入の場合について準用する。

(歳出支払未済繰越金への整理)

第187条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により調査し、その金額を前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書(第49号様式)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の歳出支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(歳出支払未済繰越金の歳入への組入れ等)

第188条 指定金融機関は、前条第1項の規定により歳出支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査の上、毎月末日に歳出支払未済繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に組み入れ、歳出支払未済繰越金歳入組入報告書(第50号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、第69条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、その資金の交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第189条 歳入歳出外現金の払出しについては、第179条から前条までの規定を準用する。

第4節 雑則

(指定金融機関に対する印鑑等の通知)

第190条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(第51号様式)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。

(現在高報告書等の提出)

第191条 指定金融機関は、次に掲げる報告書を、次に定めるところにより、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現在高報告書 毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日までに提出すること。この場合においては、領収済通知書等を添付しなければならない。

2 前項のほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から、公金の管理のため必要な報告を求めることができる。

(出納に関する証明)

第192条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納及び支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第193条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する書類を整備し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の種別)

第194条 公有財産は、行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する所管)

第195条 公有財産に関する事務の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(公有財産の事務の統括)

第196条 町長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 町長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 町長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産の事務の合議)

第197条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得又は処分をするとき。

(2) 公有財産の所管換又は種別替をするとき。

(3) 公有財産に地上権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(4) 公有財産の用途変更又は用途廃止をするとき。

(5) 行政財産の目的外使用を許可するとき。

(6) 行政財産である土地を貸し付けるとき。

(教育委員会の町長への協議)

第198条 法第238条の2第2項に規定する行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権の設定又は行政財産の使用の許可で町長が指定するものは、政令第169条の2に規定する用途に供する場合に該当する土地の貸付け若しくは政令第169条の2第1号から第3号までに掲げる施設(附属設備を含む。)の用に供する場合に該当する地上権の設定又は第223条第1項第7号に掲げる場合に該当する行政財産の使用の許可とする。

2 教育委員会は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しようとするときは、必要事項を記載した協議書に関係書類及び図面を添えて、総務課長を経てこれをしなければならない。

3 第223条の規定は、教育委員会の教育財産の使用の許可について準用する。

(所管換)

第199条 法第238条の2第3項の規定による用途を廃止した財産の引継は、公有財産引継調書(第52号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、町長が教育委員会に対し当該委員会が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合について準用する。

(移管)

第200条 前条の規定は、公有財産を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は同法第2条第2項に規定する財務規定等が適用される事業(以下この条において「公営企業」という。)の用に供する財産(以下この条において「企業用財産」という。)に移管しようとする場合及び企業用財産を公営企業以外の事業の用に供する財産として移管を受けようとする場合について準用する。

2 第217条第2項の規定は、公有財産を企業用財産として移管し、又は公有財産を公営企業に使用させる場合について準用する。

第2節 公有財産の取得

(土地及び建物の購入)

第201条 課長等は、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 購入しようとする理由

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 評価調書の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 相手方の承諾書の写し

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(6) 取得しようとする物件が土地である場合であっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

(土地又は建物の交換)

第202条 課長等は、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(土地又は建物の寄附)

第203条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第201条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の条件

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、第201条第2項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類及び図面並びに寄附申込書の写しを添付しなければならない。

(建物の新築及び増築)

第204条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物等の取得)

第205条 第201条から前条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。以下「工作物」という。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第206条 契約担当者は、契約等により、法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第207条 契約担当者は、契約等により、公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(物品からの編入)

第208条 財産管理者は、物品からの編入により公有財産を取得しようとするときは、これを受け入れるとともに必要な措置をしておかなければならない。

(取得前にとるべき措置)

第209条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(取得に係る公有財産の登記等)

第210条 公有財産を所管し、又は所掌することとなる課長等は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続きをとらなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第211条 課長等は、公有財産を取得したときは、遅滞なく、公有財産取得報告書に次に掲げる書類を添えて、総務課長を経て、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記又は登録をしたものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

第3節 公有財産の管理

(公有財産の管理)

第212条 課長等は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

2 公有財産の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他公有財産の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(境界標の設置)

第213条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。

2 前項の規定により境界標を設置するときは、隣接所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標確認書(第53号様式)を作成しなければならない。

(建物名称の表示)

第214条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。

(建物の移築又は改築)

第215条 課長等は、建物の移築又は改築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(1) 移築又は改築をしようとする理由

(2) 移築又は改築をしようとする建物の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 移築先敷地の所在及び地番

(4) 移築又は改築後の建物の種類、構造及び面積

(5) 移築先敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 移築先敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物の移設又は改設等)

第216条 前条の規定は、工作物の移設又は改設並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産の改造及び同項第3号に掲げる従物の移設又は改設について準用する。

(所属替)

第217条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課等に所属する公有財産を必要とするときは、あらかじめ、当該財産の所属する他の課等の長と協議の上、町長の承認を得てこれをその所属に移し替えることができる。

2 課長等は、前項の規定による移し替え(以下「所属替」という。)をしようとするときは、所属替の決定をし、所属替を受ける課長等に対し、公有財産引継調書により、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(異なる会計間の所属替)

第218条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 公有財産を所属を異にする会計の間において所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってする場合その他町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第219条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、公用財産を公共用財産に、公共用財産を公用財産に、又は普通財産を公用財産若しくは公共用財産に変更する必要があるときは、町長の承認を得てその種別を変更することができる。

2 課長等は、前項の規定による種別の変更(以下「種別替」という。)を行おうとするときは、種別替の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第220条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を提出して、町長の承認を得て、その用途を変更することができる。

(1) 用途を変更しようとする財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更(以下「用途変更」という。)を行う場合について準用する。

(用途廃止)

第221条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途を廃止した後の処置

(4) 取り壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記事項証明書

(2) 第201条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

(用途廃止によって生じた普通財産の引継)

第222条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を直ちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する財産については、この限りでない。

(1) 取り壊し、伐採等(取り壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づき譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前各号のほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると総務課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると総務課長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第223条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 課長等は、行政財産の使用の許可をしようとする場合において、当該許可が前項第7号に掲げる場合に該当するものであるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書に関係書類及び図面を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 使用させようとする理由

(2) 相手方

(3) 使用させようとする財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 使用許可の期間及び条件

(6) 使用料(使用料を減免しようとする場合にあっては、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

3 第1項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、同項第3号に掲げる場合に係るときは、5年以内とすることができる。

(行政財産の使用の許可申請)

第224条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(第54号様式)を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添付させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(第55号様式)を、行政財産の使用の不許可の決定をしたときは行政財産使用不許可決定書(第56号様式)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(行政財産の使用許可の取消し)

第225条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第224条第1項の規定による使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可財産を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第223条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用許可財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに第227条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。

2 第223条第1項の規定により許可を得て行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該使用許可財産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に承認したときは、この限りではない。

3 第1項の規定によって使用許可を取り消された使用者は、当該取消しによって生じた損害の賠償及び損失の補償を請求することができない。

(使用許可財産の返還)

第226条 使用者は、前条第2項の規定により返還をする場合を除くほか、使用許可財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに行政財産返還届(第57号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 財産管理者は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査しなければならない。

(使用許可財産の立入検査)

第227条 町長は、使用許可財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又は職員をして随時に使用許可財産の実地調査をさせることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による実地調査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承認を得なければならない。

(普通財産の貸付け)

第228条 課長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出し、その承認を受けて貸付けの決定をし、必要な整理をしておかなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 相手方

(3) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 相手方の利用計画及び事業計画

(5) 貸付の期間

(6) 貸付料(無償貸付又は減額貸付をしようとする場合にあっては、その理由)及びその歳入科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書

(2) 貸付料算定調書

(3) 第201条第2項第6号に掲げる図面(貸し付けようとする部分を明示したもの)

第229条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地を貸し付けるときは、10年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から次の各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前項第1号又は第3号から第6号までに該当するときは、当該各号に定める期間

(2) 前項第2号に該当するときは、10年(貸付け後の最初の更新にあっては、20年)

第230条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

第231条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条の規定により普通財産を無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で貸し付けようとする場合において、必要があると認めるときも同様とする。

(行政財産である土地の貸付け等)

第232条 課長等は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに対し地上権(政令第169条の2第1号から第3号までに掲げる施設(附属設備を含む。)の用に供するために設定するものに限る。)を設定しようとするときは、あらかじめ、第228条第1項各号に掲げる事項を記載した調書に同条第2項各号に掲げる書類及び図面並びに契約書案を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第228条から第230条まで(行政財産である土地に対し地上権を設定する場合にあっては、第229条を除く。)の規定は、行政財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定について準用する。

3 行政財産である土地に対する地上権の設定期間は、30年を超えてはならない。

4 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から30年を超えることができない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第233条 第228条から第231条まで(普通財産である土地に対して地上権を設定する場合にあっては、第229条を除く。)及び前条第1項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、普通財産である土地に対し地上権を設定する場合について準用する。

(貸付料の納付時期)

第234条 物件(普通財産を除く。)の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6か月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

2 普通財産の貸付料は、契約の定めるところにより、毎月又は毎年定期に、納付させなければならない。ただし、貸付料の全部若しくは一部又は数年分を前納させることを妨げない。

(公有財産の災害報告)

第235条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を具して、総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害物件の関係図面及び写真

(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、公有財産の保全又は復旧のため特に緊急を要するときは、その概要を口頭によって町長に速報しなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第236条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、建物の移築若しくは改築、所管換、移管、所属替、種別替、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、第211条及び第250条の規定によるものを除くほか、遅滞なく異動の事実を、会計管理者及び総務課長に報告しなければならない。

(公有財産台帳の整備)

第237条 財産の適正な記録管理を行うため、すべての財産について公有財産台帳(第58号様式)を作成しなければならない。

2 公有財産台帳は、行政財産及び普通財産に区分し、次の各号に掲げる種類に分類して、整理しておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木竹

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物その他図面を必要とする財産について、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第238条 公有財産台帳に登録すべき公有財産の価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 寄附採納時における評定金額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれに定める額

 土地 類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び工作物並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶、航空機その他の動産及び同項第3号に掲げる従物(立木竹を除く。) 建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算出した金額(庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものは、見積価格)

 有価証券 額面金額(株券については発行価格)

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(公有財産台帳価格の改定)

第239条 前条の規定により公有財産台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、町長の定める基準によって算定した価格により改定しなければならない。ただし、前条第6号のうちエ、オ、カに掲げるものその他価格を改定することが適当でないものとして町長が認めるものについては、この限りでない。

第4節 公有財産の処分

(普通財産の売払い)

第240条 課長等は、普通財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した調書により町長の承認を受けて売り払いの決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(3) 売り払おうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 売払代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び売払代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(5) 売払いの条件(取り壊し、伐採等を条件として売り払う場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 相手方の利用計画

(8) 経費の歳入科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)

(2) 評価調書

(3) 第201条第2項第6号に掲げる図面

第241条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を時価より低い価格で譲渡しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときも同様とする。

(普通財産の取り壊し等)

第242条 課長等は、普通財産の取り壊し(取り壊しを条件として売り払う場合及び自ら取り壊しを行う場合を除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第240条第2項第3号に掲げる図面を添えて町長の承認を受けて取り壊しの決定をし、当該公有財産につき、必要な整理をしておかなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取り壊そうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 取り壊しの方法

(4) 取り壊しに要する費用、予算額及び経費の歳出科目

(5) 取り壊し後の処理

(6) その他参考となるべき事項

2 課長等は、普通財産を自ら取り壊そうとするときは、町長の承認を受けて取り壊しの決定をし、当該普通財産の取り壊しを行った上、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

3 前項の規定は、立木竹たる普通財産の伐採等について準用する。

(普通財産の廃棄)

第243条 前条第2項の規定は、普通財産の廃棄について準用する。

(普通財産の譲与)

第244条 課長等は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第240条第2項各号に掲げる書類及び図面を添えて、町長の承認を受けて譲与の決定をし、当該普通財産につき、必要な整理をしておかなければならない。

(1) 譲与しようとする理由

(2) 相手方

(3) 譲与しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 附帯条件を定める場合にあっては、その旨及び内容

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の規定は、議会の議決を経て行う普通財産の譲与について準用する。

第245条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、同条第3号に該当する場合は、この限りでない。

(公有財産に属する有価証券の処分)

第246条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を総務課長を経て財産管理者に通知し、当該公有財産につき、必要な整理をしておかなければならない。

(売却代金等の延納の特約)

第247条 課長等は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 延納しようとする金額(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。以下「延納代金」という。)

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(6) 延納のため提供させる担保の種類

(7) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第248条 政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、延納代金について次に掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について次に掲げる延納利息を付さなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受ける者が、国又は地方公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、担保を提供させないことができる。

(1) 担保

 第113条第1項第1号第2号及び第4号に規定するもの

 土地及び建物

(2) 利率

 当該財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体その他の公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

 その他の者であるときは、年7.5パーセント

2 前項に規定する担保を提供させることができないときは、延納代金について弁済能力を有する保証人を立てさせ担保の提供に代えさせることができる。

(処分に係る公有財産の登記等)

第249条 第210条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

(公有財産の処分の報告)

第250条 課長等は、普通財産を処分したときは、遅滞なく、公有財産処分報告書に、第211条に掲げる書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第5節 公有財産たる有価証券の出納

(公有財産に属する有価証券の年度区分)

第251条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ)

第252条 財産管理者は、公有財産に属する有価証券の受入れを決定したときは、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第253条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券の払出し)

第254条 財産管理者は、第246条の通知を受けたときは、公有財産に属する有価証券の払出しを決定し、会計管理者に対し払い出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に係る公有財産に属する有価証券を払い出すときは、受取人から領収書を徴して、これを交付しなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第255条 課長等は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第141条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(購入代金等の支払時期)

第256条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては第210条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(公有財産現在高報告書の提出)

第257条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(第59号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の年度区分)

第258条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(物品の整理区分)

第259条 物品は、会計別に、種別及び類別を区分して整理しなければならない。

2 物品の種別及び類別は、別表第5に定めるところによる。

(物品の出納)

第260条 物品は、すべて物品管理者の通知により会計管理者の出納に付さなければならない。

(使用物品の管理)

第261条 課長等は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(物品の調達)

第262条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業を所管する課長等が調達できるものとする。

(1) 公の施設又は特別会計で使用するもの

(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(3) 車両の維持管理に使用するもの

(4) 式典その他行事の会場で使用するもの

(5) 原材料及び補助事業に係るもの

(6) その他町長が指定するもの

(取得のための措置)

第263条 総務課長は、物品の取得のため適切な措置を講じなければならない。

(備品台帳及び標識)

第264条 すべての備品について、備品台帳(第60号様式)を作成し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 備品台帳に登載した備品には、標識(第61号様式)を付さなければならない。ただし、その性質等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第2節 物品の取得、管理、処分

第265条 課長等は、寄附により物品を取得しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 図書

(2) 前号のほか、その評価額が1万円以下の物品

(物品の検収)

第266条 総務課長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(物品の会計管理者への引渡)

第267条 物品管理者は、物品を取得したときは、直ちに物品受入通知書(第62号様式)を会計管理者に送付するとともに当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの

(物品の保管)

第268条 会計管理者は、前条の規定により物品の引渡を受けたときは、必要な整理をし、常に良好な状態で保管しなければならない。

(物品の出納)

第269条 物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品要求書(第63号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該物品要求書に受領印を徴して当該物品を交付しなければならない。

(物品を使用する職員)

第270条 課長等は、物品を職員に使用させるにあたっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品を使用する者とは、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員のうち上席の者とする。

(物品の返納)

第271条 課長等は、使用する必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品を、物品返納書(第64号様式)により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(物品の所管換)

第272条 課長等は、その所管に属する物品について所属を異にする会計間において所管換をしようとするときは、物品所管換調書(第65号様式)を作成し、物品管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の所管換は、有償とする。ただし、当該物品の価格が1万円に達しないときは、この限りでない。

3 物品管理者は、物品の所管換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の分類替)

第273条 課長等は、特に必要があると認めるときは、物品管理者の決裁を受け、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 物品管理者は、分類替をしたときは、物品分類替通知書(第66号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第274条 会計管理者は、第271条の規定により使用に耐えなくなった物品の返納を受けたときは、物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の物品のうち、次に掲げるものがあるときは、不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

3 物品管理者は、前項の不用の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の売払い)

第275条 物品管理者は、物品を売払おうとするときは、物品売払決定書(第67号様式)により、契約担当者に対し、必要な手続を請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(不用物品の廃棄)

第276条 物品管理者は、不用の決定をした物品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、焼却又は廃棄を決定しなければならない。

(1) 売り払いの価格が売り払いに要する費用を償えないもの

(2) 買い受け人がないもの

(3) 前各号のほか、売り払いを不適当と認めるもの

(物品の貸付け)

第277条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、町所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借り受けをする者に亡失、き損等のないように注意しなければならない。

3 第1項ただし書きの規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情がない限り30日を超えることができない。

(貸付の条件)

第278条 物品の貸付にあたっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(占有動産)

第279条 第267条及び第268条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

第3節 雑則

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第280条 課長等は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第141条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会に議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合に準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第281条 政令第170条の2第2号に規定する町長の指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(指定物品現在高報告書の提出)

第282条 課長等は、その所掌又は所管に属する物品で、町長が別に指定するものについて、毎会計年度の終了後、指定物品現在高報告書(第68号様式)を作成し、5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

第11章 債権

第1節 債権の管理

(債権の発生等に関する通知)

第283条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は町に帰属したことを、債権管理者に対し、債権発生(帰属)通知書(第69号様式)により通知しなければならない。その通知をした事項に変更を生じた場合も同様とする。

(1) 支出負担行為者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(2) 契約担当者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 物品管理者、基金管理者又は財産管理者がその取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(納入の通知等の請求)

第284条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者又は支出命令者に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。

(督促の請求)

第285条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者又は支出命令者に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

(強制執行等)

第286条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、督促がされた後、督促状の指定期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2の規定に基づく強制執行等の措置をとらなければならない。

2 政令第171条の2第1号の規定に基づき保証人に対して履行を請求する場合の催告は、催告状(第70号様式)により行うものとする。

(履行期限の繰上げに係る納入の通知の請求)

第287条 債権管理者は、その所掌に属する債権について政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知を発したときは、遅滞なく、第284条の措置をとらなければならない。

(債権の申出)

第288条 債権管理者は、その所掌に属する債権について政令第171条の4第1項の規定による債権の申出をすることができるときは、直ちに、その措置をとらなければならない。

(その他の保全措置)

第289条 債権管理者は、その所掌に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定による措置をとらなければならない。

(担保の種類及び価値)

第290条 債権管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、第113条第1項の規定を準用する。

(徴収停止)

第291条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定に基づく措置をとろうとするときは、徴収停止決定書(第71号様式)により行うものとする。

2 債権管理者は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決定書によりその措置の取消しをしなければならない。

(債権の消滅に関する通知)

第292条 債権管理者及び第283条に掲げる者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る債権管理者に対し通知しなければならない。

第2節 債権の内容の変更、免除等

(履行延期の契約等の手続)

第293条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの履行延期の申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請を受理したときは、その承認又は不承認を決定し、その旨を当該債権者に通知するものとする。

(履行延期の期間)

第294条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第295条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行期限の特約等をする場合には、第297条又は第298条に該当する場合を除き、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。

第296条 第290条の規定は、前条の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに、十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

第297条 次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

第298条 次の各号に掲げる場合には、延納利息を附さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が法令の規定により違約金を免除することができることとされている債権に該当する場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなっているものである場合

(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が2千円未満である場合

(6) 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が5百円未満となるとき。

第299条 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあってはこの限りでない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合

(2) 第297条第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(履行延期の特約等に附する条件)

第300条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 第288条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、第297条又は第298条の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ又は延納利息を附することができる旨の条件を附するものとする。

(免除)

第301条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の7の規定により当該債権を免除したときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

第3節 雑則

(債権現在高報告書の提出)

第302条 課長等は、その所掌に属する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書(第72号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第303条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をしたの属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金に属する現金の受払い)

第304条 基金に属する現金の受入れ又は払出しについては、第3章に定める収入の手続又は第4章に定める支出の手続の例による。

(基金に属する現金の管理)

第305条 基金に属する現金は、条例に特別の定めのある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金するものとする。

(基金に属する現金の運用)

第306条 課長等は、その主管に係る基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券を買い入れようとするときは、あらかじめ、総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

(基金に属する現金の繰替運用等)

第307条 課長等は、その主管に係る基金に属する現金につき、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて、又は歳入に繰り入れて運用しようとするときは、あらかじめ、総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

2 第158条第3項第161条第3項及び第164条の規定は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合について準用する。この場合において、第164条第1項中「融通金振替通知書」とあるのは「繰替運用金振替通知書」と、同条第2項中「融通金振替戻入通知書」とあるのは「繰替運用金振替戻入通知書」と読み替えるものとする。

3 第158条第3項及び第161条第3項の規定は、基金に属する現金を歳入に繰り入れて運用する場合について準用する。

(基金に属する公有財産に相当する財産の管理等)

第308条 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、第9章に定める公有財産の管理若しくは処分若しくは第10章に定める物品の管理若しくは処分又は第11章に定める債権の管理の例による。

(基金現在高報告書の提出)

第309条 課長等は、その主管に係る基金について、毎会年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書(第73号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書の提出)

第310条 課長等は、その主管に係る基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書(第74号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第311条 法第243条の2の8第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員

(出納職員等の管理責任)

第312条 分任出納員、現金取扱員、資金前渡職員及び物品取扱員は、現金、有価証券、物品若しくは基金に属する動産の出納及び保管又は占有動産の管理にあたっては、善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならない。

(亡失又は損傷の事故報告)

第313条 次の各号に掲げる職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、基金に属する動産若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、所属の課長等に報告しなければならない。

(1) 会計管理者、分任出納員及び現金取扱員

(2) 資金前渡職員

(3) 物品取扱員

(4) 占有動産を保管している職員

(5) 物品使用者

2 課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに、その事実を確認の上、事故報告書(第75号様式)により、会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

3 前項の規定は、第277条第1項の規定による貸付中の物品につき、契約の相手方から亡失又は損傷の報告があった場合について準用する。

(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)

第314条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、町に損害を与えたときは、課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届出なければならない。

(1) 当該職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(5) 損害を与えた事実の発見の端緒

(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項

第2節 証拠書類及び記録管理

(収入の証拠書類)

第315条 収入の証拠処理は、次に掲げるものとする。

(1) 調定の内容を明らかにした決定書の類

(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類

(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書類及び関係書類

(5) その他収入の事実を証明する書類

(支出の証拠書類)

第316条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)。ただし、領収書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした会計管理者の証明書

(2) 支出の内容を明らかにした命令書の類

(3) 請求書

(4) 委任状

(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類

(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(7) 振出済小切手の原符

(8) その他支出の事実を証明する書類

(前渡資金の支払の証拠書類)

第317条 前渡資金の支払の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定銀行の領収書)。ただし、領収書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡職員の証明書

(2) 前渡資金支払決定書、前渡資金返納決定書、前渡資金戻入決定書、前渡資金更正決定書及び前渡資金更正書

(3) 請求書

(4) 委任状

(5) 支払の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(6) その他前渡資金の支払の事実を証明する書類

(物品の出納の証拠書類)

第318条 物品の出納の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の増減に係る通知の内容を明らかにした書類

(2) 無償で物品を譲り受け、又は譲与したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類

(3) 無償で物品を貸し付けたもの(供与したものを含む。)があるときは、その事由を明らかにした関係書類(貸付(供与)条件を変更し、又は契約を解除したものがあるときは、その関係書類を含む。)

(4) 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(5) 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

(歳入歳出外現金等の出納の証拠書類)

第319条 歳入歳出外現金、基金に属する現金、一時借入金、融通金、有価証券、基金に属する動産及び占有動産の出納の証拠書類は、それぞれの出納の事実を証明する証書類で前4条の証拠書類に準ずるものとする。

(証拠書類の形式)

第320条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出し難いときは、支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証書の首標金額の訂正の禁止)

第321条 収入又は支出若しくは前渡資金の支払の証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

(備付帳簿等)

第322条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第6に掲げる帳簿等を備えなければならない。ただし、当該帳簿等により難いときは、伝票の編綴をもって帳簿等に代えることができる。

(帳簿等の特例)

第323条 会計事務の記録管理を電子情報処理組織によって行う場合にあっては、当該電子情報処理組織を使用して作成する電磁的記録をもって、その記録の内容に応ずる前条に規定する帳簿等とみなす。

(帳票等の様式)

第324条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類の様式については、町長が別に定めるものを除くほか、別記様式による。ただし、別記様式により難い特別の事情があるときは、町長の承認を得て、これと異なる様式を用いることができる。

(帳票等の保存年限)

第325条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類(証拠書類を含む。)は、木古内町文書管理規程の規定により保存しなければならない。ただし、他に特別の定めのある場合は、この限りでない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月14日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第13号)

この規則は、令和5年9月9日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月3日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月22日規則第12号)

この規則は、令和7年7月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

合議事項

1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

2 財務に係る条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃

3 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定

4 国庫支出金及び道支出金の交付の申請(事前協議を含む。)

5 補助金、負担金、交付金、補償金、補填金、賠償金、投資、出資金、又は寄附金に係る支出負担行為

6 一件の金額が100万円以上の経費に係る支出負担行為

7 財産権上の請求に係る争訟に関する事項

8 税外諸収入の減免若しくは徴収の猶予、徴収の停止又は滞納処分

9 権利の放棄

10 基金の設置、管理及び処分

11 現金又は物件の寄附の受納

12 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項

別表第2(第58条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分又は支出しようとする額

支出調書


2 給料

支出決定のとき

当該期間の額

支出調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

死亡届書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

払込調書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書 戸籍謄本又は抄本 死亡届書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

履歴書


7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支出調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

命令書(簿)


9 交際費

支出決定のとき

支出を要する額

請求書


10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書

見積書(請求書)

単価契約によるものは( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書

見積書(請求書)


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書

見積書(請求書)


14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、契約書

請書、見積書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書

見積書(請求書)

単価契約によるものは( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、契約書

請書、見積書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、契約書

請書、見積書


18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった額)

指令書の写、内訳書の写し(請求書)

単価契約によるものは( )書によることができる。

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

支出決定書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書


21 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書、支出決定調書


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入関係書類

当該小切手等


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定関係書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

関係書類、申請書


26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

賦課関係書類

申告書の写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出に要する額

繰出決定書


別表第3(第58条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の額

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡しするとき

資金の前渡しを要する額

内訳明細書


2 繰替払

繰替払命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第2の例による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類


7 長期継続契約

契約を締結するとき

ただし、次年度以降の場合は、4月1日

当該年度の契約金額

契約書、その他の関係書類


備考

1 別表第3に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があったときとする。ただし、債務金額が確定しないものについては、当該経費の支出決定のときとする。

別表第4(第129条関係)

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物品の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

100万円

別表第5(第259条関係)

物品種別類別表

種別

大分類

小分類

1 備品

1 庁用器具

1 机類



2 いす類



3 棚・箱類



4 厨具類



5 冷暖房器具類



6 その他


2 事務用機器

1 事務用品類



2 印刷・複写機類



3 計算機類



4 タイプライター類



5 製図機器類



6 印章類


3 被服・寝具

1 被服類



2 寝具類


4 動力機器

1 ボイラー類



2 その他


5 土木建設機器

1 工事器具類



2 その他


6 農林水産機器

1 農産用機器類



2 林産用機器類



3 水産用機器類



4 畜産用機器類



5 食品加工機器類



6 その他


7 計測機器

1 測定機器類



2 測量機器類



3 その他


8 電気機器

1 照明機器類



2 電子計算機器類



3 その他


9 通信用機器

1 有線・無線通信機器類



2 電気音響・放送機器類


10 理化学機器

1 写真・光学機器類


11 医療機器

1 医療機器類


12 その他の機器

1 教育用機器類



2 雑機器類


13 車両・船舶

1 自動車類



2 その他の車両類



3 車両用機器類



4 船舶類


14 教養・体育機器

1 楽器類



2 体育用具類



3 その他


15 美術品

1 美術工芸品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類



2 用紙類



3 印刷物類


2 郵券証紙

1 郵券類



2 証紙類


3 材料品

1 医療材料品類



2 試験検査用品類



3 防疫用品類



4 賄材料品類



5 飼料品類



6 肥料品類



7 部品工具類



8 染料顔料類



9 実習講習用材料


4 油脂・燃料

1 油脂類



2 燃料類


5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類



2 貸与品類


6 その他

1 雑品類

3 原材料

1 工事加工用材料

1 工事材料



2 生産・加工用素材・種苗

4 図書

1 図書

1 図書

5 動物

1 動物

1 獣類



2 鳥類



3 魚介類



4 虫類



5 その他

6 生産品

1 生産品

1 農産物



2 林産物



3 水産物



4 畜産物



5 加工食品



6 製(工)作品



7 その他

備考

1 この表において「備品」とは、原材料、消耗品、図書、動物及び生産品以外の物品であって、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたって使用に耐えるものとし、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定して価格)がおおむね1万円以上のもの(公印、図書、特殊な部品については、価格にかかわらないものとする。)をいう。

2 この表において「消耗品」とは、一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しないもので、備品、原材料、図書、動物及び生産品以外の物品をいう。

別表第6(第322条関係)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者

第76号様式

徴収簿

歳入徴収者

第77号様式

歳入調定簿

第78号様式

過誤納金整理簿

第79号様式

不納欠損整理簿

第80号様式

資金前渡、概算払整理簿

支出命令者

第81号様式

前金払整理簿

第82号様式

歳入簿

会計管理者

第83号様式

歳出簿

第84号様式

現金出納簿

第85号様式

有価証券出納簿

第86号様式

歳入歳出外現金整理簿

第87号様式

口座振替払整理簿

第88号様式

隔地払整理簿

第89号様式

支払拒絶証券整理簿

第90号様式

小切手振出整理簿

第91号様式

財産異動、出納整理簿

第92号様式

歳計現金運用整理簿

第93号様式

領収書綴受払簿

第94号様式

歳入歳出日計表

第95号様式

支出負担行為整理簿

支出負担行為担当者

第96号様式

歳出予算配当簿

総務課長

第97号様式

起債台帳

第98号様式

一時借入金整理簿

第99号様式

債務負担行為整理簿

第100号様式

公有財産使用許可簿

総務課長

第101号様式

公有財産貸付簿

第102号様式

備品(機械器具)供用簿

物品取扱者

第103号様式

消耗品(生産品、原材料)供用簿

第104号様式

債権管理簿

債権管理者

第105号様式

債権(貸付金)管理簿

第106号様式

基金管理簿

基金管理者

第107号様式

前渡資金整理簿

資金前渡職員

第108号様式

現在高報告書

指定金融機関

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木古内町財務規則

平成28年3月31日 規則第6号

(令和7年7月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月14日 規則第5号
令和4年7月28日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第8号
令和5年9月8日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第7号
令和6年9月3日 規則第12号
令和7年7月22日 規則第12号