○木古内町文書管理規程
平成13年3月26日
訓令第1号
木古内町文書管理規程(平成6年訓令第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正実施を図ることを目的とする。
(文書取扱の基本)
第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。
第3条 削除
(課長等の責務)
第4条 総務課長は、本庁における文書の管理を総括する。
2 課長又は室長(以下「課長等」という。)は、当該課における文書の管理を統括し、その適正かつ円滑な運営を図る。
3 文書主任は、主幹又は主査をもって充て、課長等を補佐し、当該課の文書の管理の適正かつ円滑な運営を図るため、次の業務を処理する。
(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の整理並びに編集及び製本に関すること。
(3) 文書の保管、保存、引き継ぎ及び廃棄に関すること。
(4) 文書処理の促進に関すること。
(5) その他文書の管理に関して必要なこと。
(帳簿等)
第5条 課には、次に掲げる帳簿等を備える。
(1) 文書管理簿(別記第23号様式)
(2) 保管簿冊通知書(保管簿冊目録)(別記第21号様式)
(3) 決定書受渡簿(別記第24号様式)
第2章 文書、物品の収受及び配付
(収受及び配付方法)
第6条 到着した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務課において直ちに次の各号により収受配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は、開封の上文書の欄外に受付印(別記第1号様式)を押し主管課長に配付しなければならない。
(2) 親展文書は、封のまま親展文書配付簿(別記第2号様式)に記載し、名あて人に配付の上認印を徴さなければならない。
(3) 電報は、電報配付簿(別記第3号様式)に記載し、親展でない電報は課長等に親展電報は封のまま名あて人に配付の上認印を徴さなければならない。
(4) 審査請求、訴願、訴訟その他受付日時が権利の得失又は変更に関係ある文書は、収受時刻を記入しかつその封皮を添付しなければならない。
(5) 金券類添付文書は、その欄外に「金券添付」の旨を記載し取扱者がこれに認印し、金券は金券配付簿(別記第4号様式)に記載し、総務課長の認印を徴して主管課長に配付の上認印を徴さなければならない。
(7) 官報、北海道広報その他定期刊行物又は軽易な文書は、受付印を押し適宜処理する。
(8) 前各号に係わらず戸籍及び住民登録に関する届書は直接所管課に配付しなければならない。
(勤務時間外収受文書及び物品)
第7条 勤務時間外に到着した文書及び物品は、宿直員(警備員)が収受し、次の出勤時刻後直ちに総務課に引き継がなければならない。
第3章 文書の処理
(処理方針)
第8条 文書は、即日処理を原則とする。
2 課長は、配付を受けた文書が町長の閲覧を要すると認められる重要文書及び緊急処理を要する文書は直ちに閲覧を受け、その他のものは自ら処理するもののほか、当該課に処理方針を示して速やかに処理させなければならない。
3 事務の性質により直ちに処理することができない場合は、当該文書の欄外に「一応呈覧」と朱書きし、上司の指示又は承認を受けなければならない。
(令達文書の処理)
第9条 令達文書の種別は、条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令とする。
2 令達文書は、総務課において令達番号簿(別記第6号様式)に記載し、決裁を受けなければならない。ただし、指令については、各所管課においてその事務を行うものとする。
(口頭、電話連絡の処理)
第10条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものは、口頭電話連絡用紙(別記第7号様式)に記入し、上司の決裁を受けなければならない。
2 軽易文書の配付若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、報告書(別記第7号の2様式)により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する課に報告しなければならない。
第4章 文書の起案
(決定書案の作成)
第11条 課長等は、必要な処理の方針を指示して、決定書案を作成させなければならない。
(起案の方法)
第12条 決定書案の起案は、決定書(別記第8号様式)により行い、必要に応じて文章の余白に提案理由、準拠法条項、予算関係等を記載しなければならない。
2 決定書案には関係書類を順次に添付し、事件の経過を知りやすいようにしなければならない。
3 電報の起案は、電報起案用紙(別記第9号様式)により行うものとする。
第13条 削除
(経由書類)
第14条 単に経由にとどまる文書は、経由進達簿(別記第12号様式)に記載しなければならない。
(1) 決定の内容について規則その他の定め等により他の課の承認、確認等の必要がある場合には、決定書案により、当該承認、確認等の権限を有する者に合議すること。
(2) 決定の内容に関係のある事務を主管する他の課がある場合には、会議又は口頭により当該課に協議すること。
2 合議にあたって関係課がその意見を異にするときは、上司の指示を仰がなければならない。
3 起案責任者は、合議し、又は協議した決定書案が変更又は廃案となったときは、その旨を合議先又は協議先に通知しなければならない。
(総務課長等への合議)
第16条 法規文書に係る決定書案は、総務課内法制担当を経て総務課長に合議しなければならない。
(決定書案の回付)
第17条 決定書案を合議し、又は決定を受けるために回付しようとするときは、文書主任において、回付番号を付して決定書受渡簿に登記しなければならない。
2 回付番号は、回付の順序に従い、会計年度ごとの一連番号とする。
(決定書の処理)
第18条 決定書案について決定を受けたときは、文書主任において文書管理簿に登記する。
第5章 文書の施行
(文書の名義)
第19条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者(法令の規定に基づき委任を受けた者を含む。)の名で施行しなければならない。
2 前項の文書以外の文書は、原則として決裁権者の名で施行するものとする。
(文書の記名)
第20条 決定を施行するための文書(以下「施行文書」という。)の記名は、当該職及び氏名をもって表示するものとする。ただし、前条第2項の規定による施行文書については、氏名を省略することができる。
2 施行文書のうち送付を要するものには、その本文の末尾に、主管の課名等当該文書についての連絡先を括弧を付して表示するものとする。
(記号及び番号)
第21条 施行文書には、文書主任において、記号及び番号を付さなければならない。ただし、告示以外の公示文書及び軽易な文書については、この限りでない。
2 施行文書の記号は、別表第1のとおりとする。
3 施行文書の番号は、文書管理簿の整理番号とする。
4 前項の規定にかかわらず、条例、規則、訓令及び告示等の番号は、文書の区分ごとの令達番号簿の番号とする。
5 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。
(公印の押印)
第22条 施行文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
第6章 文書の作成
(左横書き)
第23条 文書の書き方は、左横書き(法令等により縦書きと定められているもの及び縦書き様式のものを除く。)とする。
(文体及び表現)
第24条 公用文の文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)告示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。
2 公用文の作成にあたっては、簡潔で分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第25条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名並びに外来語、外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
2 公用文の用字及び用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとし、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第26条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いたほうが適当と認められる場合は、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第27条 公用文の書式は、(別記第13号様式)に定める例によるものとする。ただし、他に特別の定め又は理由がある場合はこの限りでない。
(用紙等)
第28条 文書の作成に用いる用紙は、日本工業規格A4版を用いる。ただし、特別な場合についてはこの限りでない。
2 文書の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合についてはこの限りでない。
第7章 文書の浄書校合及び発送
(文書の浄書及び校合)
第29条 文書は各課において浄書し、厳重に校合しなければならない。
(発送文書等の回付)
第30条 発送する文書及び物品は、退庁時限までに総務課に回付しなければならない。
2 親展、至急、電信書留等の取扱いを要するものは、この旨表示しなければならない。
3 戸籍その他で単独発送を要するものは、宛て先を記入した封皮を添付しなければならない。
(文書等の発送)
第31条 文書及び物品の発送は、総務課において次の各号によらなければならない。
(1) 経由文書で意見を副申する必要のないものは、本書の余白に発送年月日を記入し職印を押すこと。
(2) 発送する文書で郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によらないもののうち重要なものについては、送致録(別記第15号様式)を用いること。
(3) 文書の発送については、郵便切手受払簿(別記第16号様式)により、明確にしておくこと。
第8章 文書の編集保存
(文書分類表の作成)
第32条の2 総務課長は、事務事業に応じた文書分類表を作成しなければならない。
(1) 暦年により処理する文書、当該文書に係る事業の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で、前会計年度に属する歳入又は歳出に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の4月1日
(3) 法令等の規定により、保存期間の起算日が定められている文書、当該法令等で定める日
(例規の編集及び保存)
第33条 各課は、その主管事務に関する例規の写しを編集保存しなければならない。
(1) 文書は、各課別に類別すること。
(2) 前号の種別は、「別表第2」の文書保存年限別基準表により、次の保存種別に更に分類すること。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年
第6種 その他
(文書の編纂)
第35条 文書の編纂は、次の各号の基準による。
(1) 会計に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年ごとに、処分完結の順序に編纂すること。
(2) 1件の文書で数事件に関連するものは、主たる事件の属する簿冊に編纂し、他の関連ある簿冊には参照表(別記第18号様式)を編入すること。
(3) 1年分の文書の厚さが4センチメートルに満たないときは、数年分を合わせて編纂し、9センチメートルを超えるときは、分離できない場合を除き、分割編纂すること。
(4) 保存年限が10年以上の簿冊には、1冊ごとに簿冊目録(別記第19号様式)をつけること。
(5) 簿冊には、表紙を調整し、簿冊名票(別記第20号様式)を付すること。
2 臨時の事件に関する文書で前項の規定によることができないものは、総務課に合議して特別の取扱いをすることができる。
(保存文書の閲覧)
第37条 主務課保存文書(主務課において保存中の文書をいう。以下同じ。)の閲覧を受けようとするときは、主務課長等の承認を得なければならない。
(保存文書の転貸及び持出しの禁止)
第38条 閲覧中の保存文書は、転貸し又は庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認得たときはこの限りでない。
(保存文書の閲覧及び謄写の禁止)
第39条 保存文書は、職員以外の者に閲覧させ、又は謄写させることはできない。ただし、町長の許可を得たときはこの限りでない。
(廃棄)
第40条 主管課長保存文書で保存期間が満了した保存文書は、主管課において総務課長の決定を得て廃棄簿冊通知書(別記第25号様式)に基づき廃棄しなければならない。
2 保存期間が満了しない文書であっても、主管課長等が保存の必要がないと認めたときは、前項の手続きを経て廃棄することができる。
3 保存期間の延長が必要な場合は、保存期間延長届(別記第26号様式)を総務課長に提出しなければならない。
(廃棄文書の処理)
第41条 保存文書を廃棄するときは、その年月日を廃棄簿冊目録に記入し、保存文書中印形の移用のおそれがあるもの又は他人に見られることをさける必要があるものは塗り消し又は切り取って廃棄しなければならない。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日訓令第27号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第28号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日訓令第32号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第32号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第47号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日訓令第35号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
課名 | グループ名 | 文書記号 |
総務課 | 総務財政グループ | 木総財 |
税務課 | 税務グループ | 木税務 |
町民課 | 住民グループ | 木住民 |
保健福祉課 | 保健福祉グループ | 木保福 |
まちづくり未来課 | まちづくりグループ | 木まち |
産業経済課 | 産業経済グループ | 木産経 |
商工観光創生室 | 木商観 | |
建設水道課 | 建設水道グループ | 木建水 |
上下水道室 | 木上水 |
別表第2(第34条関係)
文書保存年限別基準表
第1種(永年保存)
(1) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書
(2) 議会議案、議会報告案及び議会会議結果並びに条例及び予算の議決に関する文書その他議会に関する文書で重要な文書
(3) 行政の総合計画に関する重要な文書
(4) 町行政の沿革に関する文書
(5) 職員の職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する文書で重要なもの
(6) 叙位叙勲及び褒賞に関する文書
(7) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く)に関する文書で重要な文書
(8) 訴訟及び土地収用裁決に関する文書
(9) 町長、助役及び副町長の事務引継書
(10) 町有財産の取得に関する文書
(11) 行政界の変更及び未所属地域の編入に関する文書
(12) 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書
(13) 行政代執行に関する文書で重要な文書
(14) 表彰に関する文書で重要な文書
(15) その他永年保存の必要を認められる文書
第2種(10年に属する文書)
(1) 町議会に関する文書
(2) 重要な事業の計画及び実施に関する文書
(3) 条例、規則の解釈及び運用方針に関する文書
(4) 諮問及び答申に関する文書で重要な文書
(5) 法律関係が5年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書
(6) 予算、決算及び出納に関する文書で重要な文書
(7) 補助金に関する重要な文書
(8) 行政代執行に関する文書
(9) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く)に関する文書
(10) 職員の職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する文書
(11) 表彰に関する文書
(12) 契約に関する文書で重要な文書
(13) 租税その他各種公課に関する文書
(14) 外国人登録に関するもので重要な文書
(15) その他10年の保存の必要を認められる文書
第3種(5年に属する文書)
(1) 事業の計画及び実施に関する文書
(2) 請願及び陳情に関する文書
(3) 諮問及び答申に関する文書
(4) 法律関係が3年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書
(5) 非常勤職員の任免に関する文書
(6) 職員の給与及び旅費に関する文書
(7) 町有財産の管理に関する文書で簡易なもの及び町有財産の処分に関する文書
(8) 予算、収入及び支出に関する文書
(9) 契約に関する文書
(10) 貸付金及び補助金に関する文書
(11) 工事の執行に関する文書
(12) 外国人登録に関する文書
(13) 調査、統計、報告、証明等に関する文書
(14) その他5年の保存の必要を認められる文書
第4種(3年に属する文書)
(1) 消耗品、材料等に関する文書
(2) 法律関係が1年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書
(3) 出勤簿、休暇処理簿、時間外勤務及び休日勤務命令簿等の職員の服務に関する文書
(4) 調査研究及び復命等に関する文書
(5) 職員の健康管理等の福利厚生に関する文書
(6) 予算、決算及び出納に関する簡易な文書
(7) 非常勤職員の給与及び服務等に関する文書
(8) 監査及び検査に関する文書
(9) その他3年の保存の必要を認められる文書
第5種(1年に属する文書)
(1) 文書の収受、発送、処理に関する文書
(2) 日誌、報告、通知等で簡易な文書
(3) 証明の申請に関する文書
(4) 簡易な照会、回答、その他の文書
(5) 職員の研修等に関する文書
(6) 処理が終了した簡易な願い、届け等に関する文書
第6種(その他に属する文書)
法律による規定や起債等の関係上、第1種から第5種に当てはまらない文書










別記第10号様式 削除
別記第11号様式 削除



別記第14号様式 削除











