○木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第18号

(条例第2条の規定で定める家屋及び償却資産)

第2条 条例第2条の規定で定める家屋及び償却資産は、条例第1条に掲げる事業の用に供する施設又は設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が500万円(条例第1条第1号又は第5号に掲げる事業で、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上の家屋及び償却資産で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けるものとする。(以下「適用設備」という。)

(新設及び増設の範囲)

第3条 条例第2条に規定する新設には、次の各号の一に該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立する適用設備を設置する場合

(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して異種の製品の製造若しくは加工を行う適用設備を設置する場合

(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の生産を開始する場合

2 条例第2条に規定する増設とは、既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、若しくはこれに隣接して、同種の製品の製造若しくは加工を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合において、製造能力の増加がないものを除く。)をいうものとする。

(不均一課税の申請)

第4条 条例第3条の規定による不均一課税の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した木古内町固定資産税不均一課税申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地、事業の内容及び操業開始の年月日

(2) 設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数

(3) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(4) その他町長が必要と認める事項

(課税の通知)

第5条 前条の規定による申請書を受理した場合は、審査のうえ不均一課税の適否を決定し、木古内町固定資産税不均一課税通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 条例第2条の規定による不均一課税の措置を行うべき期間中に当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止、又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第18号

(平成28年1月1日施行)