○木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立する適用設備を設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して異種の製品の製造若しくは加工を行う適用設備を設置する場合
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の生産を開始する場合
2 条例第2条に規定する増設とは、既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、若しくはこれに隣接して、同種の製品の製造若しくは加工を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合において、製造能力の増加がないものを除く。)をいうものとする。
(1) 工場の所在地、事業の内容及び操業開始の年月日
(2) 設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数
(3) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(4) その他町長が必要と認める事項
(届出の義務)
第6条 条例第2条の規定による不均一課税の措置を行うべき期間中に当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止、又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。

