○木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例

平成27年12月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)に基づき、次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、地域の振興に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により固定資産税の不均一課税について定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 法第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興計画」という。)に記載された計画区域内において、対象事業の用に供する施設又は設備を新設し又は増設した者については、その事業に係る家屋及び償却資産であって規則で定めるもの並びに当該家屋の敷地である土地(認定産業振興促進計画の計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、当該設備等が新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税の税率は、木古内町税条例(昭和31年条例第15号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

不均一課税をすべき年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、当該不均一課税の適用を受けようとする年の1月31日までに、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(不均一課税の取消)

第4条 町長は、第2条の規定により不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による不均一課税の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

木古内町固定資産税の不均一課税に関する条例

平成27年12月28日 条例第35号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
平成27年12月28日 条例第35号