○木古内町いじめ問題対策委員会設置規則

平成26年12月26日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町いじめの防止に関する条例(平成26年条例第18号)第11条の規定に基づき、木古内町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等対策の推進に関する重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 対策委員会は、いじめの防止対策の効果的な推進に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(対策委員会の会議)

第4条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

木古内町いじめ問題対策委員会設置規則

平成26年12月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月26日 教育委員会規則第2号