○木古内町観光交流センター設置及び管理に関する施行規則

平成26年12月26日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町観光交流センター設置及び管理に関する条例(平成26年条例17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用許可)

第2条 条例第5条の規定により次に掲げる施設を使用する者は、あらかじめ町長に木古内町観光交流センター使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 交流広場

(2) 多目的ルーム

(3) ミニイベント広場

2 町長は、施設の使用を許可したときは、木古内町観光交流センター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者が使用許可の変更又は使用時間の超過その他の理由により納付した使用料に不足が生じたときは、その不足額を精算し、納付しなければならない。

(使用料の免除)

第3条 条例第8条第2項の規定により、使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町が主催又は共催する場合

(2) 指定管理者が主催又は共催する場合

(3) その他町長が公益上免除することが適当と認めた場合

2 前項の規定による免除を受けようとするときは、申請書にその旨を記載し、町長に承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第4条 町長は、入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入場を拒み、利用を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 他の入場者等に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に木古内町観光交流センターの管理を行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第8条第2項」とあるのは「条例第14条第3項」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、この規則に規定する様式は、指定管理者と町長が協議して定めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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木古内町観光交流センター設置及び管理に関する施行規則

平成26年12月26日 規則第21号

(平成27年10月1日施行)