○木古内町観光交流センター設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 北海道新幹線木古内駅を核とする広域の観光、物産及び食の魅力を発信することにより、交流人口の拡大及び農林水産品や特産品等の販路拡大による産業活性化を図ることを目的として、木古内町観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

木古内町観光交流センター

(愛称「みそぎの郷 きこない」)

木古内町字本町338番地14

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を設置する。

(1) 観光情報及び二次交通サービスの提供施設

(2) 特産品等の販売施設

(3) 飲食施設

(4) 交流広場

(5) 多目的ルーム

(6) トイレ

(7) ミニイベント広場

(8) 屋外広場

(9) その他の附帯施設

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

9時から18時まで

休館日

12月31日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、一部のトイレについては、年中無休かつ24時間の利用ができるものとする。

(使用の申請)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可をする場合に、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、使用に当たって次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を制限し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 入場者等に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は使用許可の取消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が許可を受けた内容に偽りがあったとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行なった場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を町に納めなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 町長は、既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用を終えたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用によって施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 観光情報及び二次交通サービスの提供に関する業務

(2) 特産品等の販売に関する業務

(3) 飲食の提供に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の利用調整に関する業務

(6) その他施設の設置の目的を達成するために必要な業務

3 指定管理者は、第4条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第9条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

金額

備考

交流広場

400円

1時間当たり

多目的ルーム

300円

1時間当たり

ミニイベント広場

600円

1日、一区画当たり

備考

1 収益を目的とする使用の場合は、2.5倍とする。

2 ミニイベント広場の「一区画」とは、3m×3mとし、テント1台を含んだ料金とする。

3 準備及び原状回復の時間も利用時間に含むものとする。

木古内町観光交流センター設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日 条例第17号

(平成29年6月21日施行)