○木古内町いじめの防止に関する条例
平成26年12月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定め、町と教育委員会、学校、保護者、町民及び事業者等の責務及び役割を明らかにするとともに、いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって子どもの尊厳を保持するとともに、健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) いじめ 子どもと一定の人間関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)により、当該行為の対象となった子どもが精神的又は肉体的な苦痛を感じるものをいう。
(2) 子ども 学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(3) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(4) 学校 町内の小学校及び中学校をいう。
(5) 町民 町内に在住、在勤若しくは在学している者又は町内において公益的な活動を行う個人をいう。
(6) 事業者等 町内において事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(7) 関係機関等 警察署、その他子どものいじめの問題の対応に関係する機関及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 町と教育委員会、学校、保護者、町民及び事業者等及び関係機関等は、いじめがすべての子供に関する問題であるとの認識に立ち、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を実現するため、それぞれの責務及び役割を自覚し、主体的かつ相互に連携していじめの未然防止及び早期解決に取り組まなければならない。
(町と教育委員会の責務)
第4条 町と教育委員会は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、学校、保護者、町民、事業者等及び関係機関等と連携し、子どものいじめの未然防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。
(学校の責務)
第5条 学校は、基本理念に基づき、町と教育委員会、学校、保護者、町民、事業者等及び関係機関と連携していじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。
2 学校は、いじめの防止に組織的に取り組むため、校内における体制を整えるとともに、子どもが安心して相談できる環境を整えなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、基本理念に基づき、子どもの教育について第一義的責任があることを認識し、子どもがいじめを行うことのないようにするため、規範意識や他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育を行うよう努めなければならない。
2 保護者は、町や教育委員会及び学校が行ういじめの防止に関する取組に協力するよう努めなければならない。
(町民及び事業者等の役割)
第7条 町民及び事業者等は、基本理念に基づき、それぞれの地域において子どもに対する見守り等を行うことにより、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
2 町民及び事業者等は、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めたときは、町と教育委員会、学校及び関係機関等が行ういじめの防止に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 町は、いじめの防止及び早期解決のための施策を推進するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(いじめ防止基本方針の策定等)
第9条 町は、法第12条の規定により木古内町いじめ防止基本方針を策定するとともに、必要に応じて見直しを行わなければならない。
2 学校は、法第13条の規定により学校いじめ防止基本方針を策定するとともに、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(木古内町いじめ問題対策委員会)
第10条 教育委員会は、いじめの防止対策の効果的な推進を図るため、法第14条第3項の規定により、木古内町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(対策委員会の組織等)
第11条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止に関する知見を有する者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(重大事態が発生した場合の対処)
第12条 教育委員会及び学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うとともに、調査が終了したときは、町長にその結果を報告しなければならない。
(1) いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより子どもが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
3 町長は、前項による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による調査が終了したとき、その他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた子ども及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
5 町長、教育委員会及び学校は、第2項の調査結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第13条 町及び教育委員会は、いじめの防止に関する広報その他の啓発活動を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 町は、この条例の施行にあたり知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。
2 いじめに関する通報及び相談等に関係した者は、正当な理由なく、その知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部改正)
2 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
奨学資金審議委員会 | 委員 | 日額 1,000円 |
」を「
奨学資金審議委員会 | 委員 | 日額 1,000円 |
木古内町いじめ問題対策委員会 | 委員 | 日額 1,000円 |
」に改める。