○特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例

昭和31年10月3日

条例第21号

(報酬)

第1条 特別職等の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、月の途中において退職、失職、死亡又は就職した者に対しては、その額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費のうち日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。

3 函館市、北斗市、松前町、福島町、七飯町、上ノ国町、江差町への旅行は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当は支給しない。

4 宿泊料について、別表第2中の宿泊料の額をもってその実費を支弁することができない場合は、第2項の規定にかかわらず、その実費相当額とする。

5 前3項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和33年5月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和37年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和42年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第26号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし選挙長、投票管理者、開票管理者、開票立会人、選挙立会人の報酬については、昭和46年6月27日執行の参議院議員選挙より適用する。

(昭和48年4月25日条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第14号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、町史編集員の報酬については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、昭和52年6月5日執行の木古内町長選挙における選挙長及び選挙立会人の報酬額については、改正前の額とする。

(昭和54年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日より施行する。

(平成13年6月21日条例第22号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月25日条例第44号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第45号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年4月20日条例第21号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日条例第31号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する支給条例、木古内町特別職職員報酬等審議会条例及び特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月24日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の改正規定中「

木古内町教育委員会

委員長

月額 18,000円

委員

月額 15,000円

」を「

木古内町教育委員会

委員

月額 15,000円

」に改める規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、適用しない。

(平成28年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第17号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第23号)

この条例は公布の日から施行し、平成29年7月以降の報酬から適用する。

(平成30年3月14日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬額

木古内町教育委員会

委員

月額 15,000円

木古内町選挙管理委員会

委員長

日額 6,000円

委員

日額 5,000円

補充委員

日額 5,000円

監査委員

識見を有する者

月額 42,000円

議会議員選出

月額 25,000円

木古内町農業委員会

会長

月額 30,000円

委員

月額 20,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 3,000円

木古内町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会

委員

日額 3,000円

木古内町防災会議

委員

日額 3,000円

木古内町特別職職員報酬等審議会

委員

日額 3,000円

表彰審査委員会

委員

日額 3,000円

木古内町国民保護協議会

委員

日額 3,000円

木古内町行政改革委員会

委員

日額 3,000円

木古内町国民健康保険運営協議会

委員

日額 3,000円

木古内町青少年問題協議会

委員

日額 3,000円

介護保険運営協議会

委員

日額 3,000円

認知症初期集中支援チーム

委員(医師)

日額 13,000円

委員(医師以外)

日額 11,000円

木古内町福祉有償運送運営協議会

委員

日額 3,000円

木古内町都市計画審議会

委員

日額 3,000円

木古内町まちづくり委員会

委員

日額 3,000円

木古内町土地利用計画審議会

委員

日額 3,000円

木古内町地域農政推進協議会

委員

日額 3,000円

木古内町構造政策推進会議

委員

日額 3,000円

木古内町農家経済再建推進委員会

委員

日額 3,000円

木古内町漁家経済再建推進委員会

委員

日額 3,000円

木古内町下水道事業再評価委員会

委員

日額 3,000円

学校給食センター運営委員会

委員

日額 3,000円

奨学資金審議委員会

委員

日額 3,000円

木古内町特別支援教育連携協議会

委員

日額 3,000円

木古内町スクールカウンセラー

委員

日額 18,000円以内で教育委員会が定める額

木古内町社会科副読本編集委員会

委員

日額 3,000円

木古内町保・小・中連携教育運営会議

委員

日額 3,000円

木古内町いじめ問題対策委員会

委員

日額 3,000円

木古内町民生委員推薦会

委員

日額 3,000円

木古内町子ども・子育て会議

委員

日額 3,000円

木古内町予防接種健康被害調査委員会

委員

日額 3,000円

木古内町エキノコックス症対策協議会

委員

日額 3,000円

渡島西部地域介護認定審査会

委員(医師)

日額 13,000円

委員(医師以外)

日額 11,000円

渡島西部地域障害支援区分認定審査会

委員(医師)

日額 13,000円

委員(医師以外)

日額 11,000円

社会教育委員

委員

日額 3,000円

木古内町文化財調査委員

委員

日額 3,000円

スポーツ推進委員

委員

日額 3,000円

公民館運営審議会

委員

日額 3,000円

木古内町町史編さん委員会

委員

日額 3,000円

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれる附属機関の委員

日額 3,000円

選挙会

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める額

選挙立会人

期日前投票所

投票管理者

投票立会人

投票所

投票管理者

投票立会人

開票所

開票管理者

開票立会人

地方公務員法(昭和25年法律第61号)第3条第3項第3号に規定する職員

予算で定める額

別表第2(第2条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

木古内町教育委員会、木古内町選挙管理委員会、監査委員、木古内町農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員

2,000円

9,800円

2,000円

その他の委員等

2,000円

9,800円

2,000円

特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例

昭和31年10月3日 条例第21号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第21号
昭和33年5月9日 条例第14号
昭和35年3月23日 条例第1号
昭和36年3月17日 条例第8号
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和37年6月26日 条例第15号
昭和39年7月1日 条例第15号
昭和40年6月30日 条例第11号
昭和41年7月1日 条例第11号
昭和42年12月22日 条例第25号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和45年7月1日 条例第26号
昭和46年6月30日 条例第15号
昭和48年4月25日 条例第25号
昭和48年6月30日 条例第27号
昭和49年6月26日 条例第14号
昭和50年7月1日 条例第19号
昭和51年3月27日 条例第1号
昭和51年9月30日 条例第22号
昭和52年3月24日 条例第12号
昭和52年7月1日 条例第20号
昭和54年3月17日 条例第2号
昭和54年12月20日 条例第19号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和55年6月19日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和61年6月26日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第2号
平成2年10月1日 条例第15号
平成4年3月23日 条例第8号
平成7年6月26日 条例第16号
平成9年3月17日 条例第6号
平成10年3月16日 条例第2号
平成11年6月25日 条例第12号
平成13年3月16日 条例第8号
平成13年6月21日 条例第22号
平成14年6月25日 条例第28号
平成14年9月25日 条例第44号
平成14年9月25日 条例第45号
平成15年3月20日 条例第2号
平成16年3月16日 条例第13号
平成16年4月20日 条例第21号
平成17年3月24日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第25号
平成18年2月1日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第16号
平成18年6月28日 条例第31号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年6月18日 条例第15号
平成20年3月14日 条例第15号
平成20年9月22日 条例第29号
平成21年3月24日 条例第13号
平成21年12月14日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第21号
平成24年3月15日 条例第7号
平成24年6月13日 条例第30号
平成24年9月18日 条例第32号
平成26年3月17日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年3月13日 条例第4号
平成29年6月21日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年3月14日 条例第9号
平成30年5月8日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第18号